認知症カフェ開設・運営助成事業
金額 3 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード認知症の者を介護する家族の負担軽減等を図るため、認知症の者及びその家族等が利用する認知症カフェの開設および運営に要する経費に対し、補助金を交付します。
実施機関 | 長野県松本市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県松本市 |
上限金額 | 3万円 |
公募期間 | 2023年3月29日(水)〜 |
対象者 | 団体,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす団体又は個人とする。
⑴市内に主たる事務所又は住所を有すること。
⑵法人又は個人の場合は、市税の滞納がないこと。
⑶法人以外の団体の場合は、代表者に市税の滞納がないこと。
⑷事業を継続して行うことが見込まれる団体又は個人であること。
⑸医療又は福祉の専門職、キャラバン・メイト等認知症の者及びその家族等の相談に対応する者の確保が可能であること。
⑹暴力団(松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が意思決定に関与する団体でないこと。
⑺暴力団員及び条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
申請要件
補助事業対象者には、必ず在宅の認知症の者の家族あるいは認知症の在宅者の参加が複数名あることや市内全体の周知や参加希望者の受け入れ等要件や注意事項があります。上記「松本市認知症カフェ開設・運営助成事業ご案内」を確認し、事前にお問い合わせください。
対象費用
運営補助
運営事業補助金の対象は、介護負担軽減に資する講話等の開催に係る講師の謝礼とします。
ただし、カフェの開設年度から3年間に実施するものに限ります。1回15,000円を限度とし、一カフェにつき年間20,000円を限度とします。
講師の報償費の基準については、別紙松本市認知症カフェ運営助成事業講師基準を参考とします。
開設補助
開設事業補助金の対象は、事業を行うカフェの開設に要する備品および器材の購入費30,000円以内とします。
ただし、備品および器材は、開設にあたり必要なものとし、毎回使用するものに限ります。
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