募集終了

うさ暮らし定住支援事業補助金

上限
金額
100

市内への移住・定住の促進を図るため、住宅の新築や購入等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。

実施機関 大分県宇佐市
都道府県 大分県
対象地域 大分県宇佐市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

移住者の要件
現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者で、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの又は大分県内(又は宇佐市内)に住所を有して1年経過しない者で大分県内(又は宇佐市内)に住所を有する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの。
※ただし、研修又は活動の後に定住が見込まれる先進農家又は先進農業法人での研修や地域おこし協力隊員等、市長が別に認める活動期間については、その期間を除外し、同一の世帯員についても同様の扱いとします。

補助要件
1.移住者が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者でないこと。
2.移住者が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
3.移住者又は所有者等が、暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4.移住者が5年以上の定住を誓約できる者であること。
5.補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)が、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に補助事業を完了すること。
6.移住者又は所有者等が、補助金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾する者であること。
7.移住者又は所有者等が市区町村民税等の滞納がない者であること。
8.移住後、同一の世帯を構成する世帯員の2分の1以上が移住者であること。
9.建物を賃借する移住者が改修を行う場合は、改修に対する所有者等の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄について確認ができること(空き家改修支援事業及び起業支援事業の申請の場合に限る。)。
10.移住者又は所有者等が建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行うこと(空き家改修支援事業及び子育て住宅改修支援事業、起業支援事業の申請の場合に限る。)。
11.改修等を行う空き家又は空き店舗が5年以上継続して事業の用に使用されること(起業支援事業の申請の場合に限る。)。
12.移住者が宇佐市が行う移住に関する情報発信に協力する者であること。

対象費用

補助対象事業及び補助額(上限)
1.住宅取得支援事業
(1)新築費用   
補助率:- 県外移住者:50万円  市外移住者:-
(2)空き家購入費 
補助率:1/10以内 県外移住者:100万円 市外移住者:-
(3)新築費用(子育て世帯のみ) 
補助率:- 県外移住者:150万円 市外移住者:150万円
(4)中古住宅支援(子育て世帯のみ)※2 
補助率:1/2以内  県外移住者:100万円 市外移住者:100万円
2.移住奨励金交付事業 
補助率:- 県外移住者:20万円 市外移住者:-
3.移住奨励金交付事業(住宅取得型)
補助率:- 県外移住者:50万円 市外移住者:-
4.移住奨励金交付事業(子育て家賃支援型)
補助率:- 県外移住者:30万円 市外移住者:-
5.空き家改修支援事業※3  
補助率:2/3以内  県外移住者:100万円 市外移住者:50万円
6.家財道具処分等支援事業 
補助率:10/10以内 県外移住者:15万円 市外移住者:10万円
7.子育て住宅改修支援事業 
補助率:1/2 県外移住者:50万円 市外移住者:50万円
8.起業支援事業 
補助率:1/2以内  県外移住者:100万円 市外移住者:50万円

※1:補助額は補助対象経費の額に補助率を乗じた後、1,000円未満の端数を切り捨てた金額とします。
※2:取得する住宅について、この補助を受ける場合は、空き家改修支援事業及び起業支援事業の補助を受けることができません。
※3:住宅取得支援事業において、空き家購入支援を受ける県外移住者の場合は、当該支援事業と合算して100万円まで補助します。
※4:改修の対象となる住宅は、住宅取得支援事業において新たに購入する住宅に限ります。

詳細については WEB サイトをご確認ください。

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