募集終了 締切 : 2024年01月31日(水)

移住・就業支援金

上限
金額
100

焼津市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏(注1)から移住し、就業・起業等された方を対象に「移住・就業支援金」を交付します。

実施機関 静岡県焼津市
都道府県 静岡県
対象地域 静岡県焼津市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜24年1月31日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給要件
1.補助対象期間に関する要件
焼津市に移住後3か月以上1年以内の方

2.移住等に関する要件
(1)移住元に関する要件
・次のア、イのいずれかに該当すること。
ア.移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京特別区内に在住し、かつ、移住する直前に、継続して1年以上、東京特別区内に在住していたこと。

イ.移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏のうち条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京特別区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をし、かつ、移住する直前(通勤においては、移住する日前15月間のうち)に、継続して1年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区へ通勤をしていたこと。この場合において、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間も通算することができるものとする。

(2)移住先に関する要件
支援金の申請日から5年以上、焼津市に継続して居住する意思を有していること。

(3)世帯に関する要件
申請者を含む2人以上の世帯員の全てが次のア~オのいずれにも該当すること。
ア.移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ.申請時において、同一世帯に属していること。
ウ.令和2年1月1日以降に移住したこと。
エ.申請時において移住後3か月以上1年以内であること。
オ.暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

(4)その他の要件
次のア~エのいずれにも該当すること。
ア.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ.移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
エ.その他市長が不適当と認めたものでないこと。

3.起業に関する要件
起業支援金(注3)の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

4.就業に関する要件
(1)専門人材以外の場合
次のア~キのいずれにも該当すること。
ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地に所在すること。
イ.勤務先が、都道府県が支援金の対象としてマッチングサイト(注4)に掲載している求人であること。
ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
オ.上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ.当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(注4)マッチングサイト…静岡県が開設しているしずおか就職net(外部サイトへリンク)のほか、その他の都道府県が同様の目的で開設するサイト

(2)専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次のア~オのいずれにも該当すること。
ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所属すること。

イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

ウ.当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

内閣府プロフェッショナル人材については、プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

5.テレワークに関する要件
次のア、イのいずれにも該当すること。
ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

6.本事業における関係人口に関する要件
(1)静岡県5市2町で就職した場合
次のア~カのいずれにも該当すること。
ア.過去に通算5年以上焼津市の住民基本台帳に記載されていた者であること。
イ.通学期間を除いた期間で、当該要件を満たすこと。
ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
オ.当該企業および官公庁等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)静岡県5市2町で起業した場合
次のア~ウのいずれにも該当すること。
ア.過去に通算5年以上焼津市の住民基本台帳に記載されていた者であること。
イ.通学期間を除いた期間で、当該要件を満たすこと。
ウ.起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

7.移住前に焼津市へふるさと納税をした場合
移住前の5年間において、3回以上焼津市へふるさと納税制度による寄附金を支出したこと。ただし、同一年度内における複数回の寄附は1回の寄附とみなす。

対象費用

世帯100万円(単身の場合は60万円)を交付します!
※令和5年4月1日以降に移住された世帯で、18歳未満の子がいる場合は
一人につき、100万円が加算されます。

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