サテライトオフィス等環境整備支援補助金
金額 20 万 円
基本情報
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実施機関 | 長野県茅野市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県茅野市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者(補助対象要件)
市内事業者または市内において創業する者であって、貸出しサービスを提供するために設備等の購入、改修等を行う者とします。ただし、次に掲げる者を除きます。
1. 市が指定するワーケーション推進に関する連携体の会員になることを約さない者または会員にならない者
2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員
・同一の「事業所」について1回限りとします。なお、茅野市ワーケーション等サービス環境整備支援補助金(令和2年茅野市告示157号)第6条の交付決定を受けて設備等の改修等を行った事業所は、補助対象になりません。
・同一の「補助対象者」についてこの年度において1回限りとします。この場合、子会社または関連会社その他実質的に同一の経営とみなされる事業者は、そのすべてをもって同一の「補助対象者」とみなします。
対象事業
市内低未利用空間を有効活用し、コワーキングスペース、サテライトオフィス等に利用が可能な設備等の貸出し等を行う事業者に対して、設備等の改修等に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象となる設備等は処分制限があります。取得した年度から5年以内に補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供するときは、市長の承認を受ける必要があります。
また、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、要綱の規定に違反した場合は、補助金の返還となる場合があります。
対象費用
対象経費※1
設備等を新たに購入して設置し、または改修する事業に要する費用(消費税及び地方消費税相当額は除く。)
※1次に該当する費用は補助対象経費となりません。
1.国、県等による同様の補助金等の交付を受けようとする事業または受けた事業に係る経費
2.用地または建物の取得または賃貸に要する経費
3.既存の設備等を撤去または廃棄に要する経費
4.補助対象者が通常の業務活動に使用し、居住用に使用し、居住用に貸借する等の貸出しサービスの提供に直接関連がないと認められる設備等の購入、改修等に係る経費
5.機器使用料、通信料、リース料、保険料、高熱水費その他設備等の使用または維持管理に要する経費
6.補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われ、その区別が困難である経費
7.政治または宗教を主たる目的とした活動に専ら使用される設備等に係る経費
補助率
2分の1以内。ただし、補助金の額に1,000円未満の額があるときは、切り捨てるものとする。
補助限度額等
・1補助対象者に交付する補助金は、20万円を限度とする。
・同一の「事業所」について1回限りとし、茅野市ワーケーション等サービス環境整備支援補助金(令和2年茅野市告示157号)第6条の交付決定を受けて設備等の改修等を行った事業所は、補助対象になりません。
・同一の「補助対象者」についてこの年度において1回限りとします。この場合において、子会社または関連会社その他実質的に同一の経営とみなされる事業者は、そのすべてをもって同一の補助対象者とみなします。
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