募集終了 締切 : 2024年02月09日(金)

柏崎市首都圏移住・就業者支援補助金

上限
金額
10

柏崎市では、市内中小企業等の人手不足の解消や地域社会が抱える課題を解決することを目的に、東京23区等から柏崎市に移住し、各種要件を満たした方に移住支援補助金を交付します。

仕事に関する要件では、新潟県のマッチングサイト(求人サイト)に登録の企業に新規就職した方、新潟県が行う起業支援事業の交付決定を受けた方、テレワーカーの方、本事業における関係人口と認められる方等が対象です。

実施機関 新潟県柏崎市
都道府県 新潟県
対象地域 新潟県柏崎市
上限金額 10万円
公募期間 2023年4月10日(月)〜24年2月9日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次の要件1と2のいずれにも該当し、3または4に該当する方
1.移住元に関する要件
ア・イの条件のそれぞれに該当すること
 1.アの条件(いずれかに該当)
  ・市内に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住していた。
  ・市内に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏(注釈1)のうち、条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区へ通勤(注釈3)していた(注釈4)。

 2.イの条件(いずれかに該当)
  ・市内に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住していた。
  ・市内に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏(注釈1)のうち、条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区へ通勤(注釈3)していた(注釈4)(注釈5)。
(注意)東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(注釈1):東京都、埼⽟県、千葉県、神奈川県

(注釈2):
東京都=檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県=秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県=館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県=山北町、真鶴町、清川村

(注釈3):雇用される者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(注釈4):通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、市内に住⺠票を移すまでの間に、東京23区外および新潟県以外の都道府県で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は除く。

(注釈5):東京23区への通勤期間については、市内に住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

2.本市に関する要件(全てに該当)
1.令和4(2022)年4月2日以降に転入した
2.補助金申請時において、市内に転入後3カ月以上1年以内である。
3.補助金申請日から5年以上、継続して市内に居住する意思を有している。
4.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有しない。
5.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
6.市税等の滞納がない。
7.このほか、市長が新潟県と協議の上、不適当と認めたものでない。

3.仕事に関する要件
就業、起業、専門人材、テレワーク、.関係人口のいずれかの要件を満たすこと

〇就業に関する要件(全てに該当)
1.新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人に応募して就業した。
2.勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する。
3.就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でない。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象企業に就業し、申請時において連続して3カ月以上在職している。
5.就業に関する要件1の求人への応募日が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに求人を掲載した日以降である。
6.当該法人に補助金の申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有している。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

(注意)マッチングサイトに掲載した求人は「新潟企業情報ナビ トップページ」の「移住支援金対象求人一覧はこちら」でご覧ください。

〇起業に関する要件
補助⾦の申請⽇から起算して1年前までに、新潟県が実施する起業支援事業の起業支援⾦の交付決定を受けている。

(注意)起業支援事業の詳細は、以下のリンクをご覧ください。起業支援事業は、補助事業に係る支援メニューのうち「地域課題解決枠」が該当します。

〇専門人材に関する要件(全てに該当)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
3.当該就業先において、補助金の申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

〇テレワークに関する要件(全てに該当)
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.関係人口に関する要件
住民登録時点で50歳以下の方で、次のいずれかに該当すること
1.令和元(2019)年6月1日以降かつ転入前に柏崎市の移住セミナー(一般就職、就農セミナー及び看護・介護職セミナー等の就業相談を含む。)への参加経験がある。
2.転入前から柏崎ファンクラブの会員である。
3.転入前からブルボンウォーターポロクラブ柏崎のサポーターズクラブの会員である。
4.柏崎市内の2大学(新潟産業大学、新潟工科大学)の卒業者である。

対象費用

補助金額
単身の世帯の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円

(注意)ただし、次の全てに該当すること
 1.申請者を含む2人以上の世帯員(以下「申請者等」という。)が移住元において、住⺠票の上で同⼀世帯に属していた。
 2.申請者等が申請時において、住⺠票の上で同⼀世帯に属している。
 3.申請者等がいずれも令和元(2019)年4⽉1⽇以降に転⼊した。
 4.申請者等がいずれも⽀給申請時において転⼊後3カ⽉以上1年以内である。
 5.申請者等がいずれも暴⼒団等の反社会的勢⼒⼜は反社会的勢⼒と関係を有する者でない。

加算要件
申請者の世帯に18歳未満のお子さんがいる場合、次の額が加算されます。

令和5(2023)年3月31日までに転入した方:子1人につき30万円
令和5(2023)年4月1日以降に転入した方:子1人につき100万円

詳細については WEB サイトをご確認ください。

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