古町地区空き店舗活用事業
金額 400 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 賑わいや集客に寄与することを目的に、古町地区(※)の空き店舗に新たな店舗を出店する事業を支援します。
※古町地区:地域再生計画区域内(対象エリアは募集要項でご確認ください)
実施機関 | 新潟県新潟市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県新潟市 |
上限金額 | 400万円 |
公募期間 | 2023年4月12日(水)〜21日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次の(1)~(12)の全てに該当する事業者
(1) 古町地区の空き店舗へ事業の継続性が認められる店舗を新たに出店する者。
※空き店舗とは、補助金交付申請日において活用可能な店舗をいう。
(2) 次に掲げる事項を勘案して、古町地区商店街または、まちづくり会社(都市再生推進法人)との関わりに意欲があり、
古町地区の賑わい、集客の向上に寄与すると市長が認める者。
ア 現在営業している店舗の事業実績から、新たに出店する店舗等による古町地区の賑わいの創出・集客への寄与が十分見込まれること。
イ 出店先の商店街組合またはまちづくり会社から、事業内容等について賛同を得ていること。
ウ 出店先の商店街組合もしくは古町地区の賑わい、集客への寄与のため連携を図る可能性のある近隣の商店街組合または、まちづくり会社と調整が図られていること。
(3) 補助金交付申請日において、開業届又は法人登記をした日から1年以上経過している者及び営業に関する決算を1期以上行っている者。
(4) 新潟市内からの移転でない店舗。
※ただし、現在営業する店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合は対象。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化法等に関する法律(昭和23年法第122号)第2条第1項第4号若しくは第5号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいない者。
(6) これまで本補助金又は新潟市商店街空き店舗活用事業費補助金の交付を受けていない者。
(7) 以下のいずれにも該当しない者。
ア 空き店舗の所有者。
イ 空店舗の所有者の2親等以内の親族である者。
ウ 空き店舗の所有者又は所有者の2親等以内の親族が役員となっている団体等。
※役員とは、代表者、理事、監事又はこれらに準ずるものをいう。
(8) 市税を完納している者。
(9) 宗教活動又は政治活動を目的としていない者。
(10) 公序良俗に反する行為又は関係法令に違反していない者。
(11) 補助対象事業に着手していない店舗。(補助金交付決定日前に、賃貸借契約の締結、備品売買契約の締結、店舗改装工事の着手等の行為をいずれも行っていない店舗。)
(12) 暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者。
対象費用
補助率等
(1) 補助率 補助対象経費の2分の1
(2) 限度額
改装費、備品購入費、クラウドファンディング組成手数料 400万円(事業を開始した日の属する年度に限る)
店舗賃借料 100万円(1年間)
補助対象経費
改装費、備品購入費、クラウドファンディング組成手数料、店舗賃借料
※補助事業の発注先・購入先は、原則として市内業者(市内に本社、本店、支店又は営業所を有する法人、もしくは市内に住所のある個人事業主)に限ります。
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