妙高市事業継続支援助成金(第2次)
金額 80 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少が長期化している事業者の事業継続を支援するため、市独自の助成金を交付いたします。
実施機関 | 新潟県妙高市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県妙高市 |
上限金額 | 80万円 |
公募期間 | 2022年3月1日(火)〜6月15日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,その他,宿泊・旅館業,農業・林業 |
詳細情報
対象者
対象者
次の要件をすべて満たすこと。
(1)市内に本社、本店又は住所(個人事業主の場合に限る)を有する中小企業者・小規模企業者
(2)2020年12月31日までに開業した事業者
(3)納期限の到来した市税を完納している事業者
(4)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少が次のいずれかに該当する事業者
・2019年の売上と比較して、2020年の売上が25%以上減少していること。法人の場合は、2019年4月を含む決算期1年分の売上と比較して、2020年4月を含む決算期1年分の売上が25%以上減少していること
・上記の比較が難しいと認められる場合(2019年の売上もしくは2020年の売上が何らかの理由により比較対象とできない場合、又は、開業間もない場合等)は、別紙「交付基準特例」に示す基準により比較した売上が25%以上減少していること
※売上には「家事消費等」及び「雑収入」を含む。
※国・県・市等からの給付金・補助金等については、売上から除くことができる。
(5)国や団体等から出されている業種別ガイドラインにより、感染防止対策を実施している事業者 ※詳細については「よくあるご質問(FAQ)」を参照
(6)本助成金を交付した後も事業継続の意思を有する事業者
(7)次の営業を行っていない事業者
・日本標準産業分類における「政治・経済・文化団体」「宗教」「外国公務」「公務(他に分類されるものを除く)」「分類不能の産業」
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業
・暴力団(妙高市暴力団排除条例(平成24年妙高市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
・市民生活や生活環境に悪影響を及ぼすことが予想されると市長が認める事業
対象費用
交付回数
1事業者につき1回限り
※ただし、助成金(第2次)(令和元年(2019)年と令和3年(2021年)の売上比較)の額が、助成金(第1次)(令和元年(2019)年と令和2年(2020年)の売上比較)の額を上回る場合、既に交付された助成金(第1次)との差額を受給できます。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
新潟県の地域別補助金・助成金情報
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