募集終了

高砂市空き店舗等活用支援事業補助金

上限
金額
100

市内の商業活性化による「まちと一体となって、新たな個性を創出し、魅力あふれる商業のまち高砂」の実現を目指し、市内において空き店舗等への新規出店をする方に対し、経費の一部を補助します。

実施機関 兵庫県高砂市
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県高砂市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜
対象者 企業
対象業種 卸売・小売業,飲食業,サービス業

詳細情報

対象者

補助対象者
市内の空き店舗等を新たに購入し、又は賃借して、新規出店をする者及び空き店舗等の改装工事等を行い新規出店をする者であって、次の全ての要件を満たすもの
1.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる業種のうち、飲食店、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業又はその他の小売業のいずれかを営むこと。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業でないこと。
3.月に16 日以上営業すること。
4.高砂市空き店舗等活用支援事業補助金を過去に受けていない空き店舗等であること。
5.既に市内において営んでいる店舗を移転しようとするものでないこと。
6.賃借する空き店舗等を他の者に転貸して業務を行うものでないこと。
7.新規出店をする店舗について、補助金申請時において出店後2年以上継続して営業する意思があること。
8.法令又は条例に基づく許認可等が必要な場合に、その許認可等を有し、又は開業までに有する見込みがあること。
9.市税を滞納していないこと。
10.当該空き店舗等の所有者と親族関係を有する者又は生計を一にする者でないこと。
11.当該空き店舗等の所有者が法人の場合は、当該法人の役員、その役員の親族又は従業員等でないこと。
12.当該空き店舗等の所有者が法人で、かつ、補助金の申請者が別の法人である場合は、各法人の代表者が親族関係又は生計を一にする関係でないこと。
13.宗教の普及又は政治活動を目的としていないこと。
14.高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年高砂市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
15.空き店舗等の所有者と売買契約又は賃貸借契約の締結が確実に見込まれること。
16.活用しようとする空き店舗等が商店街等にある場合は、商店連盟協同組合等の代表者から出店の同意を得ていること。

対象費用

店舗賃借料
建物に係る賃借料(店舗併用住宅における住宅部分に係る賃借料、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)
補助率:1/2
補助限度額:月5万円
要件:営業開始日の属する月から12箇月間。ただし、営業開始月の賃借料が日割計算されている場合は、当該月の翌月から起算して12 箇月を限度とする。
店舗改装費
当該空き店舗等の改装工事及びファサード整備に係る経費(設計が必要な場合はその経費を含み、開業前の1回かつ事業に必要な範囲内のものに限る。)
補助率:1/2
補助限度額:100万円
要件:市内に主たる事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る。
新規雇用助成費
高砂市に住民登録をしている新規従業員を新設店舗等の営業開始日から起算して1年を経過する日までの間において継続して雇用した場合に要する経費
補助率:10万円/人
補助限度額:50万円
広告宣伝費
空き店舗等に新規出店をする際の広告宣伝に要する経費(ウェブサイト開設費、印刷費、記事掲載料、新聞広告、求人チラシ等)
補助率:2/3
補助限度額:10万円
要件:新規出店前後2箇月以内の期間に要した経費に限る。
※補助金の総額は、それぞれの補助対象経費に補助率を乗じた額の合計額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。

補助対象外経費
〇敷金
〇礼金
〇保証金
〇共益費
〇消費税及び地方消費税
〇商品及び備品の購入費
〇ウェブサイト運営費
〇その他上記に類するもの

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