医療施設におけるスプリンクラー整備補助(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)
金額 113 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平成25年10月に発生した福岡市の有床診療所における火災を受け、有床診療所等の防火対策を推進するため、スプリンクラー等の整備に対して補助する事業を実施します。
新規設置の場合のみ補助対象。設置済みの更新は補助対象外です。
実施機関 | 兵庫県 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県 |
上限金額 | 113万円 |
公募期間 | 2023年4月7日(金)〜5月8日(月) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
補助対象施設
有床診療所、病院及び有床助産所(平成26年10月の消防法施行令の改正等によりスプリンクラー等の設置義務が生じた施設、又は設置義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備する施設)
消防用設備等の設置義務の有無については、管轄する消防本部で確認を行ってください。
自動火災報知設備の設置については、平成30年3月31日をもって設置を猶予する経過措置が終了となり、平成30年4月1日から原則として全ての施設に設置が義務づけられています。
法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)」4(2)(PDF:259KB)により設置しないことが認められている施設が新たに設置する場合のみ、本補助金の補助対象となります。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
対象費用
1.スプリンクラーの整備:以下の基準額と対象経費の実支出額を比べて少ない方の額に補助率(2分の1)を乗じて得た額の合計額を補助(千円未満の端数切り捨て)
スプリンクラー(対象となる棟ごと)
・通常型スプリンクラー
基準額:対象面積1平方メートル当たり21.4千円
加算:消火ポンプユニットを整備した場合1施設当たり2,174千円加算
・水道連結型スプリンクラー
基準額:対象面積1平方メートル当たり20.7千円
加算:消火ポンプユニットを整備した場合1施設当たり2,174千円加算
・パッケージ型自動消火設備
基準額:対象面積1平方メートル当たり25千円
・消防法施行令第32条適用設備
基準額:対象面積1平方メートル当たり24.3千円
補助率:2分の1
対象経費:上記の整備に要する工事費及び工事請負費
(設計その他工事に伴う事務に要する費用は補助対象外)
新設のみが補助対象(設置済み機器の更新は補助対象外)
2.自動火災報知設備の新設:1施設当たり1,130千円以内
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