起業支援金(いしかわ移住支援事業)
金額 300 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード地域の活性化や地域が抱える課題の解決に資する幅広い事業分野においてデジタル技術を活用した起業を支援し、起業者が抱える開業に伴う課題解決に向けた伴走支援を行うとともに店舗設備費などの一部開業資金に対して補助を行います。
実施機関 | 石川県 |
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都道府県 | 石川県 |
対象地域 | 石川県 |
上限金額 | 300万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜5月31日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象事業者
以下のいずれにも該当する方
1.住民票を移す直前に、連続して1年以上、かつ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上東京23区に在住もしくは通勤していた方
2.令和3年4月1日以降に石川県に移住または移住予定の方
3.令和5年4月1日から令和5年11月30日までに石川県内で個人事業の開業届出、または株式会社等の設立を行い、その代表者となる方
補助対象事業
本補助金の対象となる事業(以下「本補助事業」という。)は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす事業であることが必要です。
(1) 地域の活性化や地域が抱える課題の解決にも資すること(社会性)
(2) 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
(3) 地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)
(地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域等活性化関連、空き家活用、買い物弱者支援、地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連等)
(4) 石川県内で実施する事業であること
(5) 本補助金の公募開始日以降、本補助金の事業期間完了日までに新たに起業する事業であること
(6) 以下のいずれにも合致しないこと
①公序良俗に問題のある事業
②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規程する風俗営業など)
③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業
※本補助事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は対象外となります。
※同一の事業計画で他の補助金、助成金を申請中の場合で、いずれも採択された場合は、どちらを活用するかを選択していただきます。
④市町が独自で実施している起業支援補助制度を活用する事業
※対象経費が明確に区分できる場合には、両方の制度を利用することもできます。
対象費用
補助額
最大2,000千円(補助率1/2以内)
※移住支援金と合わせると最大3,000千円
(移住支援金の対象要件等は、各市町担当窓口へご相談ください)
(満18歳未満の子どもの人数に応じて3,000千円を超える場合があります(令和4年4月1日以降の転入))
補助対象経費
1.使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.公募開始日以降の契約・発注により発生した経費
3.証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費
上記1~3の条件をすべて満たす店舗等借入費、設備費、広報費等の経費が対象となりますが、一部対象外となる経費もありますので、必ず公募要領をご確認ください。
見積書、契約書、納品書、請求書、振込受領書、領収書等が証拠書類となりますので、必ず保管してください。
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