新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード浜田市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与が受けられない場合に、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 島根県浜田市 |
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都道府県 | 島根県 |
対象地域 | 島根県浜田市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月27日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方。
1.給与の支払いを受けている浜田市国民健康保険の被保険者であること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
3.3日連続して仕事を休み(待期期間)、4日目以降にも休んだ日があり、その4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までに属すること。
4.給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
(注1)個人事業主やフリーランスの方は除きます。
(注2)無症状の濃厚接触者として休んだ場合は、自身の療養のための休業ではないため、対象になりません。
(注3)待期期間には、土日・祝日などの、もともと労務の予定がなかった日も含みます。ただし、2日連続で休んだ次の日に出勤した場合には、待期期間は完成せず、1日目から数えなおしになります。
対象費用
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注1)給与の全部または一部を支払われている場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)1日当たりの支給額には上限があります。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)以降労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。(最長1年6か月間)
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