中小企業事業承継加速化事業費補助金
金額 400 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本事業の目的は,事業承継の経営課題を抱える県内中小企業に対し,企業評価やM&A等に係る経費の一部を助成することにより,県内中小企業の円滑な事業承継を促進させるために行うものです。
実施機関 | 鹿児島県 |
---|---|
都道府県 | 鹿児島県 |
対象地域 | 鹿児島県 |
上限金額 | 400万円 |
公募期間 | 2023年4月7日(金)〜5月31日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
県内に本店又は本社(主たる事務所)を有し,別表1に掲げる者。ただし,以下に掲げるみなし大企業は除きます。
⑴ 発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
⑵ 発行済み株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
⑶ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている場合
補助対象事業(交付要件)
⑴ 中小企業者等が,親族内・親族外承継及びM&Aにより事業承継に取り組む事業であること。なお,M&Aについては,売手側と買手側の間に人的・資本関係がないこと。
⑵ 認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業であること。
⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。
⑷ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。また,次のいずれかに該当する法人その他の団体又は個人でないこと。
ア 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成 26 年鹿児島県条例第 22 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
イ 自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用している者
ウ 暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品,その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
エ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者
カ アからオまでに掲げる者の依頼を受けて,補助金の交付を受けようとする者
キ アからオまでに掲げる者のほか,補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと事務局が判断する者
⑸ 県税の未納がない者であること。
⑹ 国,市町村等の他の補助金により,同種の助成を受けていない者であること。又は受ける見込みのない者であること。
⑺ 政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断する者でないこと
対象費用
補助率及び補助上限額
⑴ 親族内・親族外(従業員等)承継
補助率:補助対象経費の1/2以内
1社あたり上限 250 千円以内(事業費ベース:500 千円以内)
⑵ 第三者承継(M&A等)
ア 売手側
補助率:補助対象経費の1/2以内
1社あたり上限 500 千円以内(事業費ベース:1,000 千円以内)
イ 買手側
補助率:補助対象経費の1/2以内
1社あたり上限 2,000 千円以内(事業費ベース:4,000 千円以内)
鹿児島県の地域別補助金・助成金情報
COUNSELING
補助金・助成金に関するご相談
関連する補助金
スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。
補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。
幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。
ご利用の流れ
無料診断 / お問い合わせ
まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断
簡易ヒアリング
スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。
ビデオ会議・ご契約
スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。
利用開始
社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。