募集終了

移住支援金制度

上限
金額
100

東京23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内に移住し,移住支援金の就業要件を満たす就業をした方,又は起業支援金の交付決定を受けた方に,移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。

実施機関 鹿児島県
都道府県 鹿児島県
対象地域 鹿児島県
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

移住支援金の主な要件
【移住元に関する主な要件】
次の全てに該当する方が対象となります。
・住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域(注意1)以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方((注意2)ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)

・住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。

・5に記載した市町村に移住した方で,5年以上継続して居住する意思のある方

・【就業に関する主な要件】又は【起業に関する主な要件】のいずれかを満たす方

注意1条件不利地域(以下の市町村)
 <東京都>
 檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村

 <埼玉県>
 秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町

 <千葉県>
 館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町

 <神奈川県>
 山北町,真鶴町,清川村

注意2こちらの要件につきましては,令和2年12月22日以降に転入した方が対象となります。

【移住先に関する主な要件】
次のすべてに該当すること。
・県内移住支援対象市町村に転入したこと。※移住支援金事業実施市町村は下記「5.対象市町村」を御覧ください。
・移住支援金の申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。
・転入先の市町村に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

【就業に関する主な要件】
次の1~3のいずれかの就業要件に該当すること。
1県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援対象求人)に応募し就職する場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお,県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は,鹿児島県内に移住する場合に限り,これを妨げるものではない。
(イ)鹿児島県が移住支援金の対象とする就業先としてかごJobに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が,かごJobに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に,移住支給金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

2県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をする場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

※2,3の要件については令和2年12月22日以降に転入した方が対象となります。

4市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、就業又は起業(事業承継,第二創業を含む)をする場合※
鹿児島県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)市町村において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。
(イ)対象範囲の明確化に当たっては、鹿児島県等関係機関と調整のうえ、事業実施計画の付属資料として添付していること。
(ウ)移住に際し,以下の要件全てに該当する就業又は起業(事業承継,第二創業を含む)をすること。
・官公庁及び地域おこし協力隊ではないこと。
・転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

※4の要件につきましては,R3.4.1~西之表市,霧島市,大崎町,南種子町で実施。詳細は該当市町村へお問い合わせください。

【起業に関する主な要件】
鹿児島県の実施する起業支援事業にかかる交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること。
起業支援事業については商工政策課のページにてご案内しています。

【世帯に関する主な要件】
次のすべてに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

【その他の主な要件】
次のすべてに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

対象費用

【支援金支給額】
2人以上の家族・世帯の場合:100万円
単身者の場合:60万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算※1

※118歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算については,「5-2.18歳未満の世帯員を帯同して移住する際の加算対象市町村」が対象となります。
※2移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。

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