狭山市親元同居・近居支援補助制度
金額 30 万 円
基本情報
市内にお住まいの親世帯と同居、または近居するために、市外から転入する子世帯に、住宅の新築や取得、増改築などの費用の一部を補助する制度です。
同居や近居という暮らし方は、親の介護や子どもの見守りなど、必要なときに、お互いを支え合えるという安心感があります。
狭山市に転入されるご夫婦と家族を応援し、子育て・介護等の共助を推進するための制度ですので、ぜひご活用ください。
実施機関 | 埼玉県狭山市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県狭山市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年3月28日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる方
(1)申請日において、子世帯の世帯主または配偶者の年齢が46歳未満であること
(2)子世帯が、申請日の前3年以内に市外から狭山市内へ転入していること(単身世帯は除く)
(3)子世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されていること
(4)親世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記載されてから3年以上が経過していること
(5)新築、購入または増改築した住宅に、交付決定の日から起算して5年以上居住すること
(6)申請者及びその同居者が、過去に本補助金及び狭山市若い世代の住宅取得支援補助金の交付決定を受けたことがないこと
(7)子世帯及び親世帯の世帯員全員が、市税等を滞納していないこと
(8)自治会に加入していることまたは加入する意思があること
対象となる住宅
・新築または住宅取得
(1)補助対象者が、自ら居住する住宅であること
(2)申請日前3年以内に、所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること
(3)居住部分の延床面積が、50平方メートル以上であること
・増改築
(1)補助対象者が、自ら居住する住宅であること
(2)工事の内容が、床面積の増加・間取りの変更等、世帯員の増加に伴い必要となるものであること
(3)申請日前3年以内に工事が完了していること
(4)工事請負契約の名義人が、同居世帯員のいずれかであること
(5)増改築後の居住部分の延床面積が、50平方メートル以上であること
対象費用
補助金額
・新規に住宅を建築または取得・・・30万円
・同居するために家屋を増改築・・・工事費の20パーセントで上限20万円(千円未満切捨て)
加算額
・子世帯が18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び出産予定の子を含む)を3人以上養育している場合、3人目以降の子ひとりにつき・・・10万円の加算
・市内業者との契約による場合・・・10万円の加算
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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