新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
実施機関 | 滋賀県野洲市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県野洲市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月30日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる方
被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
対象費用
支給される期間
労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
※ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に休んだ場合に限ります。
※上記の期間中から継続して入院等されている場合、支給期間は最長1年6ヶ月です。
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
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