【国保税、後期・介護保険料】新型コロナウイルス感染症の影響による減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、要件を満たす人は、「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」が減免になります。
実施機関 | 群馬県富岡市 |
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都道府県 | 群馬県 |
対象地域 | 群馬県富岡市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年5月31日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(介護保険料の場合は、第1号被保険者(65歳以上)の属する世帯の主たる生計維持者(以下同じ))が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人:全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人
主たる生計維持者の収入減少の具体的な要件
・事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
注:保険金・損害賠償などにより補填されるべき金額がある場合は収入に足すこと
注:持続化給付金等は収入に含めないこと
・前年の所得の合計額が1,000万円以下であること(介護保険料は除く)
・収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請時は、収入を証明する書類(帳簿、給与明細、確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書などの控えなど)が必要となります。
対象費用
減免額
減免対象保険税(料)額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
注:BまたはCが、「0円」または「マイナス」の場合は、減免対象の保険税(料)額を算出することができないため、申請しても保険税(料)は減免できませんので、ご注意ください。
減免対象の保険税(料)額(A×B/C)
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税(料)額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
介護保険料
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
300万円以下の場合:全部
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
介護保険料
210万円以下の場合:全部
210万円を超える場合:10分の8
注:主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減額対象の保険税(料)額(A×B/C)を全部免除
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