不育症治療助成事業
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平成28年4月1日より桜井市不育症治療費助成事業がスタートしました。
少子高齢化の時代において、不育症でお悩みの方に対して、治療費の一部を助成します。
実施機関 | 奈良県桜井市 |
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都道府県 | 奈良県 |
対象地域 | 奈良県桜井市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年5月24日(火)〜23年4月20日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
・戸籍法による婚姻の届け出をして一年以上経過している夫婦
・医療機関において不育症と診断され、その治療を受けた夫婦
・世帯として市税等の滞納がないこと
・不育症治療を受けた日において、1年以上桜井市民であること。
・申請日において、上記の要件すべてに該当する人が対象となります。
対象費用
対象とする不育症治療
・一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関または同等の能力を有する医療機関において夫婦が受けた不育症治療(当該治療に係る検査を含む)
・健康保険等の医療保険の規定に基づく保険給付額、証明書、診断書等に係る文書料、食事療養費標準負担額、個室料その他治療に直接関係のない費用は、本人負担額に含めない。
助成金について
・助成金の額は、本人負担額の2分の1以内の額とし、1組の夫婦に対し1年度につき100,000円を上限とする。
・助成する期間は、最初に助成金を交付した年度から起算して3年度の間とする。
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利用開始
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