新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負ったり、事業収入等が減少する見込みがある場合には、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
実施機関 | 奈良県桜井市 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
対象地域 | 奈良県桜井市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月13日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
減免事由1
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
減免事由2
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(注1)が見込まれる世帯の方
(注1) 収入減少の判定には、世帯の主たる生計維持者が右の要件すべてに該当する必要があります。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は減少額に含まれません)
・前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
・収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象費用
減免割合
減免事由1 に該当 ・・・ 全額免除
減免事由2 に該当 ・・・ 次の減免額算定方法のとおり
減免額算定方法
対象保険税額【表1】 × 減免割合【表2】 = 保険税減免額
【表1】
対象保険税額 = A × B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
注意
1.新型コロナウイルス感染症の影響による事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部が免除になります。
2.非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が優先的に適用となります。
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