住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額措置
基本情報
平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、住宅熱損失防止(省エネ)改修工事が行なわれた既存住宅について、その住宅に係る翌年度の固定資産税が減額されます。
実施機関 | 石川県能美市 |
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都道府県 | 石川県 |
対象地域 | 石川県能美市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
家屋の要件
・平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。(賃貸住宅を除く)
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・併用住宅の場合、居宅部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。
改修期間の要件
・熱損失防止改修工事の完了日が平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間。
注:特定熱損失防止改修住宅(認定長期優良住宅を含む改修)の場合は平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間。
工事費用の要件
・対象の改修工事を行い、国または地方公共団体からの補助金等を除く工事費が60万円を超えていること。
改修工事の要件
次の工事のうち、1、又は1と併せて2から4の工事であること。
・窓の断熱性を高める改修工事
・天井等の断熱性を高める改修工事
・壁の断熱性を高める改修工事
・床等の断熱性を高める改修工事
注:いずれの改修工事も現行の省エネ基準を満たすものであること。
注:1の改修工事を伴わない2から4単独の改修工事は減額の対象になりません。
対象費用
減額になる期間及び税額
熱損失防止改修工事のみの場合
翌年度分の固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。
特定熱損失防止改修住宅(熱損失防止改修工事+認定長期優良住宅)の場合
翌年度分の固定資産税額の3分の2に相当する額が減額されます。
注:一戸当たり床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分を限度とします。
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