栃木県文化振興基金助成事業
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県では、「栃木県文化振興基金」を活用し、多彩な文化活動や文化活動の担い手育成、地域伝統文化継承活動、文化芸術と他の関連分野(観光、まちづくり、産業等)とが連携し、とちぎの文化の新たな魅力を創造・発信していく事業を行う団体等に対し、事業費の一部を助成しています。
令和5年度は、(1)文化活動等助成事業 (2)地域伝統文化継承事業 (3)頑張る若手芸術家応援事業 (4)とちぎの文化の新たな魅力創造・発信助成事業を下記のとおり募集します。
実施機関 | 埼玉県 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年2月17日(金)〜3月31日(金) |
対象者 | 団体,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
助成対象事業
(1)文化活動等助成事業
地域づくりや栃木の魅力アップに資する文化芸術活動、担い手育成に資する文化芸術活動等
(2)地域伝統文化継承事業
国指定・国選択・県指定・市町指定の無形民俗文化財で民俗芸能及び年中行事に係る「用具、衣装の修理又は更新等」、「記録作成」、「その他地域伝統文化の普及・継承に必要な事業」
(3)頑張る若手芸術家応援事業
本県にゆかりのある若手芸術家個人が主催し、県内において自ら発表する文化芸術活動
(4)とちぎの文化の新たな魅力創造・発信助成事業
文化芸術と他の関連分野(観光、まちづくり、産業等)が連携し、地元の文化資源の磨き上げやとちぎゆかりのアーティストの活躍の場を広げること等により、とちぎの新たな魅力を創造・発信し、地域活性化に繋げていく事業
【例】
〔文化財 × 観光 × 食文化 × 音楽〕
・文化財を活用した会場での、地元産の食材、地元の音楽家を手配したイベントの開催
〔アート × 観光〕
・町全体を使ったアートイベントによる観光誘客・周遊促進事業
対象費用
(1)文化活動等助成事業
助成金の限度額は50万円です。ただし、知事が特別に認める場合については、100万円を上限に助成します。
なお、助成金は、栃木県文化振興基金の予算の範囲内で算定しますので、団体からの要望額全てを満たすとは限りません。
(1) 文化活動等助成事業
次に掲げる助成対象経費(事業の実施に要する直接的な経費のうち必要と認められるもので、恒常的な運営費、人件費等を除く。)から入場料等収入を除いた額の2分の1以内とします。
① 報償費(謝金)
外部の出演者・講師等への謝金
② 賃金
臨時に雇用したアルバイト等への賃金
③ 旅費(交通費、宿泊費)
実費。原則として、宿泊費は外部の出演者・講師等に限ります。
④ 需用費(消耗品費、印刷製本費)
消耗品費:事業の実施に必要となる看板製作や感染防止対策などに要する経費
印刷製本費:ちらし、ポスター、プログラム、資料等の印刷物の作成に要する経費
⑤ 役務費(通信運搬費、手数料)
通信運搬費:ちらしの発送、機材の運搬に要する経費等
⑥ 使用料及び賃借料
会場使用料、設備等使用料、著作権使用料、楽器等賃借料等
⑦ その他必要と認められるもの
上記①~⑥以外の経費は、附表2-1(収支予算書)の積算内訳欄に詳しい内容を記載してください。
※ 採択された場合、事業完了後に実績報告書を提出していただく際に、「領収書」を確認できない経費及び支出の内訳が確認できない領収書の経費は、助成対象経費として計上できませんので御注意願います。
(2)地域伝統文化継承事業
市町補助額と同額以下であり、次に掲げる助成対象経費(事業の実施に要する直接的な経費のうち必要と認められるもの)の10分の4以内とします。
○用具及び衣装の修理又は更新等
需用費(消耗品費、修繕料)、委託料、備品購入費
○記録作成
報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、委託料、使用料及び賃借料
○その他地域伝統文化の普及・継承に必要な事業
恒常的な経費を除き、必要と認められるもの(例:後継者育成のために使用する練習用の楽器等の購入)
(3)頑張る若手芸術家応援事業
助成対象経費の2分の1の額又は、助成対象経費から入場料等収入を除いた額のいずれか少ない額以内で、限度額は20万円です。
なお、助成金は、栃木県文化振興基金の予算の範囲内で算定しますので、要望額全てを満たすとは限りません。
【助成対象経費】
事業の実施に要する直接的な経費のうち必要と認められるもので、恒常的な運営費、人件費等を除く。
(1) 報償費(謝金)
外部の出演者・講師等への謝金
(2) 賃金
臨時に雇用したアルバイト等への賃金
(3) 旅費(交通費、宿泊費)
実費。原則として、宿泊費は外部の出演者・講師等に限ります。
(4) 需用費(消耗品費、印刷製本費)
消耗品費:事業の実施に必要となる看板製作や感染防止対策などに要する経費
印刷製本費:ちらし、ポスター、プログラム、資料等の印刷物の作成に要する経費
(5) 役務費(通信運搬費、手数料)
通信運搬費:ちらしの発送、機材の運搬に要する経費等
(6) 使用料及び賃借料
会場使用料、設備等使用料、著作権使用料、楽器等賃借料等
(7) その他必要と認められるもの
上記(1)~(6)以外の経費は、附表2-3(収支予算書)の積算内訳欄に詳しい内容を記載してください。
※ 採択された場合、事業完了後に実績報告書を提出していただく際に、「助成対象者個人宛ての領収書」が確認できない経費及び支出の内訳が確認できない領収書の経費は、助成対象経費として計上できませんので御注意願います。
(4)とちぎの文化の新たな魅力創造・発信助成事業
助成金の限度額は100万円です。
なお、助成金は、栃木県文化振興基金の予算の範囲内で算定しますので、団体からの要望額すべてを満たすとは限りません。
次に掲げる助成対象経費(事業の実施に要する直接的な経費のうち必要と認められるもので恒常的な運営費、人件費等を除く。)の2分の1以内とします。
(1) 報償費(謝金)
外部の出演者・講師等への謝金
(2) 賃金
臨時に雇用したアルバイト等への賃金
(3) 旅費(交通費、宿泊費)
実費。原則として、宿泊費は外部の出演者・講師等に限ります。
(4) 需用費(消耗品費、印刷製本費)
消耗品費:事業の実施に必要となる看板製作や感染防止対策等に要する経費
印刷製本費:ちらし、ポスター、プログラム、資料等の印刷物の作成に要する経費
(5) 役務費(通信運搬費、手数料)
通信運搬費:ちらしの発送、機材の運搬に要する経費等
(6) 使用料及び賃借料
会場使用料、設備等使用料、著作権使用料、楽器等賃借料等
(7) 委託料
業務の一部を委託する場合に要する経費
(8) その他必要と認められるもの
上記(1)~(7)以外の経費は、附表2-4(収支予算書)の積算内訳欄に詳しい内容を記載してください。
※ 採択された場合、事業完了後に実績報告書を提出していただく際に、「領収書」を確認できない経費及び支出の内訳が確認できない領収書の経費は、助成対象経費として計上できませんので御注意願います。
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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