富士見町工業振興事業補助金
金額 1 億 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード工業者が行う工場の設備投資事業、用地取得事業、人材育成事業に対して、その経費の一部を補助します。
実施機関 | 長野県富士見町 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県富士見町 |
上限金額 | 1億円 |
公募期間 | 2022年10月3日(月)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象事業
・町外工業者の施設新設事業(第3条第1号)
投下固定資産総額2,000万円以上で、かつ、常時使用する従業員が10人以上であるもの。ただし、町内居住者を5人以上とすること
・町内工業者の施設移転新設事業(第3条第2号)
投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること
・町内施設増設事業(第3条第3号)
投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること
・町内施設改善事業(第3条第4号)
投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること
・生産設備投資促進事業(第3条第5号)
投下固定資産総額100万円以上であるもの
・公害等防止施設事業(第3条第6号)
投下固定資産総額100万円以上のもの
・工場等の用地取得事業(富士見高原産業団地を除く。)(第3条第7号)
町工業振興上適当と認められるもので、取得する土地の面積が600m2以上であること、かつ、取得から2年以内に当該用地において操業を開始するもの
・富士見高原産業団地の用地取得事業(第3条第8号)
町工業振興上適当と認められるもの
・人材育成・職業訓練等事業(第3条第9号)
町工業振興上適当と認められるもの
対象費用
補助率及び限度額
・町外工業者の施設新設事業(第3条第1号)
投下固定資産総額の5/100以内で1,000万円を限度とする。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
・町内工業者の施設移転新設事業(第3条第2号)
投下固定資産総額の5/100以内で1,000万円を限度とする。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
・町内施設増設事業(第3条第3号)
投下固定資産総額の5/100以内で1,000万円を限度とする。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
・町内施設改善事業(第3条第4号)
投下固定資産総額の5/100以内で1,000万円を限度とする。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
・生産設備投資促進事業(第3条第5号)
投下固定資産総額の5/100以内で年間20万円を限度とする。
・公害等防止施設事業(第3条第6号)
投下固定資産総額の10/100以内で800万円を限度とする。
・工場等の用地取得事業(富士見高原産業団地を除く。)(第3条第7号)
取得価格の30/100以内で500万円を限度とし、用地の取得から当該工場等を2年以内に建設し操業したときに交付する。
ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。
・富士見高原産業団地の用地取得事業(第3条第8号)
取得価格の20/100以内で1企業1億円を限度とし、3年間に分割して交付する。
・人材育成・職業訓練等事業(第3条第9号)
授業料の1/2以内を就学年ごとに交付する。
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