新築住宅に対する固定資産税の減額制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新築住宅に対する固定資産税の減額制度についてのご案内です。
実施機関 | 滋賀県米原市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県米原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月20日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額要件
・専用住宅または併用住宅であること
(併用住宅については、居住の用に供する部分の床面積が家屋の延床面積の2分の1以上であること)
・当該住宅の居住の用に供する床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
・令和6年3月31日までに新築された住宅であること
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること(認定長期優良住宅の場合のみ)
対象費用
減額される税額
1戸あたり120平方メートル相当分(居住の用に供する部分に限る)までの固定資産税額の2分の1
都市計画税については減額されません。
減額期間
ア 一般住宅(イ 以外の住宅)
新たに固定資産税を課税された年度から3年度分(長期優良住宅の場合は、5年度分)
イ 3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅
新たに固定資産税を課税された年度から5年度分(長期優良住宅の場合は、7年度分)
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