新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯においては、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。
(注)主たる生計維持者が、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)である場合も対象となります。
実施機関 | 滋賀県米原市 |
---|---|
都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県米原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月15日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(注)を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の要件を満たす世帯
【要件】
世帯の主たる生計維持者について次の全てに該当すること
・事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
・前年の所得金額が1,000万円以下であること
・減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象費用
対象世帯1の場合・・・国民健康保険税を全額免除
対象世帯2の場合・・・国民健康保険税の一部を減額
減免額の算出方法
国保税の減免額は【表1】で算出した減額対象国民健康保険税額(A×B/C)に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減額割合(D)を乗じて得た額となります。
【表1】減免対象の国民健康保険税額(A×B/C)
減免対象の国民健康保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
【表2】世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減額割合(D)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
300万円以下の場合 10分の10
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2
・世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、その主たる生計維持者の前年の合計所得金額に関わらず、減額対象国民健康保険税額に減額割合(10分の10)を乗じた額を減額します。
・非自発的失業者(倒産、リストラや解雇等で離職した人)の軽減制度の対象となる方については、非自発的失業者の軽減を行うため、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象外(非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合(事業収入、不動産収入、山林収入において30%以上の収入減少が見込まれる場合)を除く。)となります。
・減免対象となる方について、他の減免にも該当する場合は、減免額が最も大きいものを適用します。
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