家屋に対する課税(減額措置)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード家屋に対する課税について
実施機関 | 兵庫県伊丹市 |
---|---|
都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県伊丹市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.新築住宅に対する減額措置
【住宅割合】
専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
【床面積】
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(ただし、一戸建以外の貸家住宅については、独立的に区画された居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
2.認定長期優良住宅に対する減額措置
【住宅割合】
専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
【床面積】
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(ただし、一戸建以外の貸家住宅については、独立的に区画された居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
3.サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する減額措置
【住宅割合】
居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
【床面積】
独立的に区画された居住部分ごとの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること
4.耐震改修工事を施した住宅に対する減額措置
【要件】(以下の要件すべて満たすもの)
・昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること
・令和6年(2024年)3月31日までの間に耐震改修工事が行われていること
・建築基準法等に定める現行の新耐震基準に適合させるために1戸あたりの工事費が50万円を超える改修工事を行ったものであること
5.バリアフリー改修に対する減額措置
【対象家屋】(以下の要件すべてを満たすもの)
・新築された日から10年以上を経過した住宅であること
・住宅部分の床面積が280平方メートル以下であるもの
・貸家部分以外の居住部分を有すること
・令和6年(2024年)3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われていること(該当する工事内容に関しては資産税課にお問い合わせください)
・改修工事に要した費用の額が50万円を超えること(国又は地方公共団体からの補助金や介護保険法の給付等を受ける場合は、これらの額を控除した額が50万円を超えるものに限ります)
・申告時において、65歳以上の方、介護保険法に規定する要介護認定や要支援認定を受けておられる方、その他地方税法に定める障がい者の方が居住しておられること
【住宅割合】
専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
6.省エネ改修(熱損失防止改修)
【対象家屋】(以下の要件すべてを満たすもの)
・平成26年4月1日以前から所在する住宅
・住宅部分の床面積が280平方メートル以下であるもの
・貸家部分以外の居住部分を有すること
・令和6年(2024年)3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われていること
・省エネ改修工事の内容が1.窓の断熱改修工事(必須)、2.天井の断熱改修工事、3.壁の断熱改修工事、4.床の断熱改修工事
・改修工事に要した費用の額につき、以下の要件を満たすこと
ア:断熱改修に係る工事費が60万円超
または
イ:断熱改修に係る工事費が50万円超
かつ
ウ:太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
(注釈)
・国又は地方公共団体からの補助金や介護保険法の給付等を受ける場合は、これらの額を控除した額が60万円を超えるものに限ります
・工事完了日が令和4年3月31日以前の場合は改修工事に要した費用の額が50万円を超えることが要件です
【住宅割合】
専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
対象費用
1.新築住宅に対する減額措置
新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
減額される範囲
専用住宅は120平方メートルまでの部分
併用住宅は居住部分のうち120平方メートルまでの部分
減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後3年度分
3階建以上の耐火構造、準耐火構造住宅は新築後5年度分(準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいいます)
2.認定長期優良住宅に対する減額措置
平成21年6月4日以降に新築され、通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして市の認定を受けた住宅(認定長期優良住宅)について、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
減額される範囲
専用住宅は120平方メートルまでの部分
併用住宅は居住部分のうち120平方メートルまでの部分
減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後5年度分
3階建以上の耐火構造、準耐火構造住宅は新築後7年度分(準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいいます)
3.サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する減額措置
政府の補助等を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、新築後5年度間の固定資産税が3分の1に減額されます(わがまち特例)。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
減額される範囲
独立的に区画された居住部分1戸当たり、120平方メートルまでの部分
減額される期間
新築後5年度分
4.耐震改修に対する減額措置
建築基準法等に定める現行の新耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅については、改修後一定期間の固定資産税が2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)減額されます。なお、都市計画税については減額されません。
減額される範囲
120平方メートルまでの居住部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます)
減額される期間
耐震改修工事完了年の翌年度分(当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存不適格建築物」であった場合は翌年度分から2年度分減額)
5.バリアフリー改修に対する減額措置
高齢者の方や障がい者の方の居住の安全性や介助の容易性の向上を目的として、一定のバリアフリー改修工事を施した家屋については、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。また、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の適用がある方、省エネ改修(熱損失防止改修)に伴い長期優良住宅の認定を受けた場合の固定資産税減額の適用がある方、その他すでに当該減額の適用を受けたことがある方等については減額されません。
減額される期間
バリアフリー改修工事完了年の翌年度分
減額率
固定資産税額の3分の1を減額
減額される範囲
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上100平方メートルまでの住宅部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。また、分譲マンションについては共用部分算入後の床面積です)
6.省エネ改修(熱損失防止改修)に対する減額措置
省エネ改修(熱損失防止改修)工事を施した家屋については、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。また、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の適用がある方、その他すでに当該減額の適用を受けたことがある方等については減額されません。
減額される期間
省エネ改修(熱損失防止改修)工事完了年の翌年度分
減額率
固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額
減額される範囲
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上120平方メートルまでの住宅部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。また、分譲マンションについては共用部分算入後の床面積です)
兵庫県の地域別補助金・助成金情報
COUNSELING
補助金・助成金に関するご相談
関連する補助金
スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。
補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。
幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。
ご利用の流れ
無料診断 / お問い合わせ
まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断
簡易ヒアリング
スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。
ビデオ会議・ご契約
スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。
利用開始
社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。