募集終了

焼津市中小企業者省エネ設備等投資促進事業補助金

上限
金額
50

原油高、物価高騰等の影響を受ける地域産業の振興及び温室効果ガス排出量の削減を図るため、省エネ設備等を購入した中小事業者に対し、補助金を交付します。

実施機関 静岡県焼津市
都道府県 静岡県
対象地域 静岡県焼津市
上限金額 50万円
公募期間 2023年1月25日(水)〜
対象者 企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象事業者
焼津市内に事業所を有する中小企業者で、市税の滞納がないもの。

対象事業
・省エネ設備等導入事業
省エネ設備等を事業所に導入する事業

・電気自動車等導入事業
中小事業者が自らの事業の用に供する目的で電気自動車等を導入する事業

対象費用

補助金額、補助率
【補助金額】最大50万円
【補助率】補助対象経費(税抜き)の二分の一以内
(※)省エネ設備等導入事業と電気自動車等導入事業の両方を実施する場合、あわせて50万円

対象となる経費
省エネ設備等導入事業
グリーン購入法適合やトップランナー基準達成等、省エネ性能の高いものが該当します。

参考:グリーン購入法適合
環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスのこと。

参考:トップランナー基準(制度)
対象となる機器や建材の製造事業者等に対して達成を促す、エネルギー消費効率の目標のこと。省エネ基準を達成した機器には緑色のeマーク、達成していない機器はオレンジ色のeマークで表示している。

省エネ設備
・高効率空調設備・高効率照明設備・高効率給湯設備(既存の更新のみ)
・高効率ボイラー設備(既存の更新)
・業務用冷凍冷蔵設備(ショーケースを含む)(既存の更新のみ)
・交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプ単体)(既存の更新のみ)
・変圧器(既存の更新のみ)
・ガスコージェネレーションシステム
・エネルギー管理システム
・建築物断熱工事
・蓄電池(太陽光発電設備と併せて導入する場合)
・電気自動車等充電設備
・その他市長が特に必要と認める省エネ設備

再生可能エネルギー利用設備
・太陽光発電設備
・太陽熱利用設備
・その他の再生可能エネルギー利用設備(発生したエネルギーを自家消費することを目的として導入する場合に限る)

その他
・設計費
・省エネ設備購入費
・省エネ設備導入工事費
・諸経費

電気自動車等導入事業(※)新古車・中古車は対象外です。
電気自動車
搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)の交付を受けた道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)、側車付二輪自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条第4号に規定する側車付二輪自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車であって、特別区又は市町村の条例で付すべき旨を定められている標識を取り付けているものに限る。以下同じ。)及び軽自動車に該当する二輪自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1において自動車の種別が軽自動車に該当する二輪自動車をいう。以下同じ。)をいう。

プラグインハイブリッド自動車
搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な四輪以上の検査済自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料が「ガソリン・電気」であることが記載されているものをいう。

燃料電池自動車
搭載された燃料電池によって発電した電気によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料が「圧縮水素」であることが記載されているものをいう。

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