募集終了

不育症治療費助成金

上限
金額
30

草津市では、医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険適用外の費用の一部を助成します。
助成額は、1年度につき上限30万円までです。
令和4年9月に対象要件の変更を行いました。令和4年4月1日の申請分から適用します。
<変更点>
(1)所得要件(夫および妻の前年の所得の合計額が730万円未満の方)を撤廃しました。
(2)法律上の夫婦だけでなく、事実婚の方も助成対象になります。

実施機関 滋賀県草津市
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県草津市
上限金額 30万円
公募期間 2022年10月5日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

助成対象者
次のすべてに該当する必要があります。
・申請日において、夫婦(事実婚を含む)のどちらかが、草津市に住民登録をしている
・医療機関において、不育症と診断され、検査や治療を受けている(注記:2回以上の流産で保険適用外(混合診療は含まない)の検査・治療費用に限ります)
・申請時に、市税等を完納している(ただし、交付申請時において納税義務がない場合は除きます)

滋賀県不育症検査費用助成を受けた方は、滋賀県不育症検査費用助成で助成された費用を除いた分の助成となります(草津市の助成上限は1年度あたり30万円まで)。

対象費用

助成内容
助成対象は、医療機関において行われた保険外診療の不育症治療やそれに伴う検査に要する費用のみです。
差額ベッド代や食事代等の直接治療に関係のない費用は対象となりません。
また、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療は対象になりません。
1年度(4月から翌年3月)に30万円を限度に助成します。
ただし、1回の治療が2年度にわたる場合はその治療が終了してから申請をしてください。
また、通算5年度まで助成します。

注記:この場合の1回の治療とは、継続する妊娠期間における治療です。

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