募集終了

草津市特定不妊治療費助成

上限
金額
5

草津市では、不妊治療のうち、特定不妊治療(保険外診療分)による治療を行う法律上の夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します(治療終了日が令和3年1月1日以降の場合は事実婚を含みます。以下同様)。
男性不妊治療についても助成を行っています。

実施機関 滋賀県草津市
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県草津市
上限金額 5万円
公募期間 2022年7月12日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次のすべてを満たす方が対象となります。
 ・滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業を受けている方

 ・申請時に夫婦の両方または一方が、草津市に住民登録がある方
  (夫婦のどちらかが草津市以外のほかの市町村に住所がある場合は、ご相談ください。)

 ・申請時に、市税等を完納している夫婦
  (ただし、交付申請時において納税義務がない場合は除きます。)

対象となる治療
治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日となる治療(「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けていること)

対象費用

助成回数
年度をまたぐ治療の1回のみ

助成額
特定不妊治療に要した費用のうち県の助成金の額を控除した額について1回の治療につき5万円(治療方法によっては2万5千円)を上限に助成を受けることができます。
(男性不妊についても上限5万円です。)助成を受けることができる回数については県の回数に準じます。

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