小松市エネルギー価格高騰対策支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード電気、ガス、重油、灯油の価格高騰により経営状況に影響が出ている市内事業者に対し、影響緩和と事業継続を目的とした支援金を交付します。
実施機関 | 石川県小松市 |
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都道府県 | 石川県 |
対象地域 | 石川県小松市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年1月23日(月)〜3月24日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
交付対象者
次に掲げる全ての要件に該当する者とします。
1. 別表第1(下記リンクから確認)のいずれかに該当すること。
2. 令和3年6月30日以前から小松市内に事業所を有し,継続して事業活動を営んでいること。
別紙1 対象となる事業者について(PDFファイル:159.6KB)
ただし、以下に該当する場合は「対象外」となります。
大企業
政治団体、宗教団体、任意団体
小松市から出資金、または出捐金を受けている者
国,都道府県又は市区町村からこの支援金と同一趣旨及び同一目的の補助金,交付金その他これらに類するものの交付を受けている者
令和3年中又は令和4年中に給与の支払を受けている方で下記に該当する方
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項の性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項の接客業務受託営業を行っている者
小松市暴力団排除条例(平成24年小松市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員及びその他反社会的勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与している者
※給与収入に加え、事業収入を得ている事業者について
令和3年中又は令和4年中の給与所得及び退職所得以外の所得の合計、または給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において,年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超えない方は、本支援金の対象外とします。
対象となる事業所
本支援金の「事業所」とは下記を満たす事務所、工場、店舗等とします。
小松市内に所在しており、事業の用に供する事務所,工場,店舗等の建物であること
従業員を配置し、継続的に経済活動を行っている建物であること
ただし、以下のいずれかに該当する事業所、施設は本支援金の対象外となります。
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者が管理している施設
国,都道府県又は市区町村からこの支援金と同一趣旨及び同一目的の補助金,交付金その他これらに類するものの交付を受けている施設
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
対象費用
支援金の額
補助対象経費 ×1/2(補助率) - 3万円(控除額)
※1,000円未満切り捨て、市内1事業所あたり30万円を上限
補助対象経費
令和4年4月から同年12月までの任意の連続する6か月に事業用として使用、購入した電気、ガス、重油、灯油の合計と前年同期分との差額(いずれの費用も令和5年2月28日までに支払完了しているものが対象)
※第3者への販売を目的として仕入れ、納品したものは対象外です。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
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