境港市事業者価格高騰対策支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード燃油や原材料等の価格高騰の影響により、利益率が減少した市内事業者の事業継続を支援する、境港市独自の新たな給付金です。
業種を問わず、一事業者につき法人:10万円・個人:5万円(複数店舗ある場合でも一律)を給付します。
(令和5年1月10日)
・申請期限を「令和5年2月28日(火)」に延長しました。
・対象期間にできる月を「令和4年4月~12月の間の連続した任意の3か月間」に拡大しました。
※これに伴い、申請様式のデータ(下記に掲載)も差し替えています。
(注)本支援金の支給は、一事業者につき1回限りです。
すでに支給を受けている事業者は、再度の申請はできません。
実施機関 | 鳥取県境港市 |
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都道府県 | 鳥取県 |
対象地域 | 鳥取県境港市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年1月26日(木)〜2月28日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
給付要件
下記のすべてを満たす事業者であること。
1.境港市内に本社又は本店となる事業所を有する
中小企業者等(個人事業主含む)であること。
※社会福祉法人・社団法人・財団法人・NPO法人等は、中小企業者等に該当しません。
2.燃油や原材料等の価格高騰の影響により、令和4年4月~12月の間の連続した任意の3か月間(対象期間)の営業利益率が、令和3年の同期間(基準期間)と比較して、5ポイント以上減少していること。
※売上高の減少ではありませんので、ご注意ください。
3.法人の場合は直近事業年度分の売上高が120万円以上、個人の場合は令和3年分の売上高が60万円以上あること。
4.法人の場合は直近事業年度分の法人市民税の確定申告、個人の場合は令和3年分の事業所得を申告していること。
5.境港市が給付する他の物価高騰対策に関する給付金を受給していないこと。
6.境港市税に滞納がないこと。
7.今後も事業を継続する意思があること。
■営業利益率(C)=(営業利益(B)÷ 売上高(A))×100
■減少ポイント=基準期間の(C)- 対象期間の(C)
※「連続した任意の3か月間の営業利益率」とは、例えば、5月~7月の3か月分を合計した売上高・売上原価・販管費から算出した営業利益率をいいます。
※売上高(A)には、事業による売上ではない収入(補助金や給付金、配当収入など)は含みません。
※最近新規創業した方に対しては、給付要件について、創業時期に応じて新規創業者特例(下記参照)を設けています。
新規創業者特例
最近新規創業した方に対しては、給付要件のうち、「営業利益率の算出期間」と「直近事業年度の売上高」について、創業時期に応じた特例を設けます。
(※創業時期は、提出書類の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や開業届に記載されている時期で判断します。)
1.営業利益率の算出期間の特例
対象期間と基準期間を以下のとおりとして営業利益率を算出し、減少ポイントを計算してください。
特例(1) 創業時期が「令和3年7月~12月」の場合
対象期間:令和4年4月~12月の間の連続した任意の3か月間
基準期間:創業した月の翌月からの連続した3か月間
特例(2) 創業時期が「令和4年1月~6月」の場合
対象期間:令和4年8月~12月の間のいずれか1か月
基準期間:創業した月の翌月(1か月)
2.直近事業年度の売上高の特例
要件を以下のとおりとします。
【法人】
特例(3) 直近事業年度の月数が「11か月以下」の場合
直近事業年度分の月の平均売上高が10万円以上あること。
特例(4) 申請日において「設立1期目」の場合
売上高要件は設けません。
【個人】
特例(5) 創業時期が「令和3年2月~12月」の場合
令和3年分の月の平均売上高が5万円以上あること。
特例(6) 創業時期が「令和4年1月~6月」の場合
売上高要件は設けません。
対象費用
業種を問わず、一事業者につき法人:10万円・個人:5万円(複数店舗ある場合でも一律)を給付します。
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