農産物直売所等電気料金緊急支援事業費補助金
基本情報
農林水産物直売所,農漁家レストラン,農漁家民宿(以下直売所等)に対し,コロナ禍により高騰した施設運営に係る電気料金の増額分の一部を支援するものです。
実施機関 | 宮城県 |
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都道府県 | 宮城県 |
対象地域 | 宮城県 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年1月6日(金)〜2月15日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,卸売・小売業,飲食業,サービス業,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
次の1又は2の要件を満たすもの。
1地域の農林漁業者が生産した農林水産物の販売を目的として設置された施設を有する者又は運営する者。
なお,以下の(1)又は(2)の要件を満たすものとする。
(1)売り上げの2分の1以上が,農林漁業者が出品している産品である者。
(2)売り場面積の2分の1以上が,農林漁業者が出品する産品を設置する場所であるもの。
2農林漁業者等が運営する農漁家レストラン及び農漁家民宿
地方自治体から直売所等の施設について指定管理者となっている者のうち,電気料金高騰等を理由に,令和3年度より令和4年度の指定管理料が高くなっている者もしくは上乗せして指定管理料が支払われている者は本事業の対象外となります。
対象費用
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助対象経費
直売所等の運営に係る令和4年度の電気料金のうち,以下の2.及び3.を合算した額とする。
1.令和3年8月と令和4年8月の電気料金の単価の差額を「基準単価※1」とする。
2.令和4年4月から令和4年12月分
令和4年4月から令和4年12月までの電気使用量実績(kWh)に1.の「基準単価」を乗じて算出した額
3.令和5年1月,2月及び3月分
令和4年1月,2月及び3月の電気使用量実績に1.の「基準単価」を乗じて算出した額
ただし,直売所等が他の施設と併設して電気料金の請求等が区分されていない場合※2は,2.及び3.を合算した額に,面積の割合で案分するものとし,直売所等の面積割合を乗じた額を補助対象額とする。
※1:基準単価の算定には,消費税及び地方消費税相当額を除いた電気料金の金額を用いる。
※2:面積割合で案分する場合は,施設の図面を提出すること。
なお,兼用している施設は対象外とします。
宮城県の地域別補助金・助成金情報
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