宇佐市観光産業応援融資利子補給金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市内で観光関連事業を営む方、新規に営もうとする方が融資機関から借り入れた事業性資金(設備投資・運転資金等)の利子の一部を補助します。
実施機関 | 大分県宇佐市 |
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都道府県 | 大分県 |
対象地域 | 大分県宇佐市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年1月4日(水)〜31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
交付の対象者
市内で観光関連事業を営む者又は新規に営もうとする者であること。
ただし、新規に営もうとする者である場合は、創業後5年以上事業継続の意志がある者に限る。
※下記のいずれかに該当する者は利子補給の対象外となります
・市税の滞納がある者
・宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
利子補給の対象融資
平成31年4月1日以降に借入れた融資が対象となります。
融資機関が実施する融資制度のうち、観光関連事業に係る事業性資金として借入れた融資で、融資期間が25年以内かつ融資の額が50万円以上であるものとする。
対象費用
補給金の額
令和4年1月1日以後に支払った利子から適用となります。
借入金に対し、毎年1月1日から同年12月31日までの間に支払った利子(遅延利息を除く。)の合計額に2分の1を乗じて得た額(100円未満は切り捨て)とする。
上限額(年額)
予算の範囲内とし、1事業者につき年額10万円を上限とする。
利子補給の対象期間
利子補給の対象期間は、最初の利子補給を受けた対象月から起算して36月以内とする。
※ただし、利子補給を受けている資金の借換えを行ったときは、最初の利子補給を受けた対象月から起算して36月以内とする。
※下記のいずれかに該当する場合はその時点の月までが対象期間となります
1.対象資金の償還期限を切り上げて償還を完了した場合は、償還を完了した日
2.事業所が市外へ移転した場合は、移転した日
3.事業所を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日
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