募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などの国民健康保険料を減免

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への支援策として、国民健康保険料の減免が受けられます。
次の基準をご確認いただき、申請してください。

実施機関 島根県浜田市
都道府県 島根県
対象地域 島根県浜田市
上限金額
公募期間 2022年6月28日(火)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業(営業・農業)、不動産、山林、給与のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)~(3)のすべてに該当する世帯
(1)主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与のいずれかの収入が昨年比30%以上減少する見込みである。
(2)主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(※2)が1,000万円以下である。
(3)主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等にかかる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である。

(注1)令和3年中の当該所得が0円またはマイナスだった場合は、減免対象外となります。
(注2)令和3年中に持続化給付金などの新型コロナ感染症に関係する給付金を受給している場合は、その給付金を差し引いた額を令和3年中の収入金額とします。
(注3)非自発的失業者(会社都合等で離職し、雇用保険を受給している方)に該当し、保険料の軽減を受けられる場合には、この減免制度の対象外となります。

※1:主たる生計維持者とは、基本的にはその世帯の世帯主を指します。ただし、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主よりも多い場合には、その世帯員が主たる生計維持者となることができます。
※2:税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から特別控除額を引いた額になります。

対象費用

減免額
・対象世帯1に該当する場合…全額免除
・対象世帯2に該当する場合…減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年中の所得を基に減免額を計算します。

減免される期間
令和4年度第1期~第10期までの保険料
(注1)令和3年度末に国保に加入した等により令和4年4月以降に納期限が設定された令和3年度分の保険料も対象になります。
(注2)年金からの特別徴収の方は、令和4年4月~令和5年3月までの間に年金支払日が設定されているものが対象です。

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