住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、厳しい状況にある皆さんの生活や暮らしを支援するため、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を給付します。
実施機関 | 福井県福井市 |
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都道府県 | 福井県 |
対象地域 | 福井県福井市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年2月1日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給の対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において福井市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯は除きます。
2.家計急変世帯
申請時点において福井市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降、家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、令和3年の住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
◎収入(所得)
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
・収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)。
・非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご覧ください。
◎対象者
・申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課せられている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
・一度給付を受けた世帯は、給付金の区分に関わらず、再度給付することはできません。
・基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
対象費用
1世帯当たり10万円
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