清水町移住・就業支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード清水町では、町内への移住・定住の促進等を目的として東京圏から町内に移住し、就業または起業等した方に支援金を支給します!
対象の要件等、お気軽にお問い合わせください!!
実施機関 | 静岡県清水町 |
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都道府県 | 静岡県 |
対象地域 | 静岡県清水町 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年10月22日(土)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
移住等の要件
移住等の要件では、移住前の要件、移住先の要件のすべてに該当する必要があります。
【移住前の要件】
移住前の要件について、WEBサイトの簡易チェックフローからご確認ください。
その他、直近1年間の市区町村税を滞納していないことも条件となります。
【移住先の要件】
移住先の要件では、次のいずれにも該当する必要があります。
1 支援金の申請時において移住後3か月以上1年以内であること
2 支援金の申請日から5年以上継続して清水町に居住する意思があること
※申請後、5年以内に転出した場合には原則、支援金を返還していただきます。
その他の要件
その他の要件では、以下の1~5のうち、いずれか1つに該当する必要があります。
1 静岡県移住・就業支援金求人サイトに掲載されている求人情報に基づき、対象企業に新たに就職すること
2 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して、県内企業に就業すること
3 所属先企業等からの命令でなく自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと(テレワーク)
4 移住前に町との移住相談を行い、移住する直前3年間のうち1回以上、町にふるさと納税による寄付をしたことがある方のうち下記①②のいずれかに該当すること
① 県内に所在する事業所に、無期雇用契約に基づいて新規に就職した方
② 新たに法人の登記または個人事業の開業の届出を町内に行った方
5 静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
※ただし、1・2に該当する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の申請時において連続して3か月以上在籍していることが条件となります。
対象費用
支援金額
・単身での移住の場合 60万円
・2人以上の世帯での移住の場合 100万円
・18歳未満の世帯員(※)と共に移住の場合(令和4年4月1日以降に移住した方のみ)
支援金の額:18歳未満の方1人につき30万円を加算
※18歳未満の世帯員:令和4年4月1日時点で18歳未満である方
申請には、「移住等の要件」、「その他の要件」のいずれにも該当する必要があります。
静岡県の地域別補助金・助成金情報
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