新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などに、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
実施機関 | 静岡県下田市 |
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都道府県 | 静岡県 |
対象地域 | 静岡県下田市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月14日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
1 新型コロナウイルス感染症に感染した場合
■減免の要件
国民健康保険加入世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡し、または重篤な疾病を負った場合
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の大幅な減少が見込まれる場合
■減免の要件
次のア〜ウ全てに該当する被保険者
ア 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」という。)が、令和3年と比較して10分の3以上減少していること。
イ 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
※ 国又は都道府県から支給される各種給付金は、収入に含まれません。
対象費用
1 新型コロナウイルス感染症に感染した場合
■減免額
全額
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の大幅な減少が見込まれる場合
■減免額
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
減免額 = (A×B/C)×D
【表1】
対象保険税額=A×B/C
A 世帯の被保険者全員について算定した保険税
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
【表2】
主たる生計維持者の令和元年分の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、減免割合が10分の10となります。
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