事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード原油や光熱費などの価格高騰の影響を受けている市内中小企業及び個人事業主等に対し燃料及び電力に係る経費の一部を支援します。
実施機関 | 埼玉県吉川市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県吉川市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年12月14日(水)〜23年2月10日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者要件
以下の要件に該当する事業者等が対象となります。
1.市内に住所または事業所を置く事業者等であること
2.市税等(個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないこと
3.令和4年10月1日より前に事業を開始した事業者等であること
事業者等の定義
事業者等とは中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主を言うほか、中小企業等協同組合や一般社団法人、NPO法人なども含みます。
不給付要件
以下の要件のいずれかに該当する場合は、上記要件の該当に関わらず不給付となります。
1.本支援金その他市から同様の趣旨を有する他の補助金を受けた事業者等
※吉川市公共交通事業継続支援金、吉川市福祉施設等事業継続支援金の給付を受けている事業者等は対象外となります。
2.農業協同組合法に規定する農業者及び農事組合法人
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は吉川市暴力団排除活動推進条例第3条第2項に規定する暴力団関係者が関与している事業者等
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者等
5.宗教法人法第2条に規定する宗教団体
6.政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体
7.上記に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業者等
対象費用
〇貨物自動車運送事業者に対する支援
貨物自動車運送事業者貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨 物自動車運送事業者、同法第22条の2に規定する特定貨物自動車運送事業者又は同法第36条第1項に規定する貨物軽自動車運送事業者の所有する事業用自動車の台数に応じて支援金を支給します。
基準 支援金額
使用の本拠の位置が市内営業所の住所となる自動車が15台以下 10万円
使用の本拠の位置が市内営業所の住所となる自動車が16台以上 20万円
事業自動車の要件
以下の要件全てを満たすものとなります。
1.令和4年10月1日現在で、申請者が所有又はリース契約等により借用をしている自動車で一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送業の許可又は届出に係る自動車
2.自動車検査証の自家用・事業用の別が「事業用」である自動車
3.使用の本拠の位置が市内営業所の住所となる自動車
4.非けん引自動車、霊きゅう自動車、二輪の自動車以外の自動車
その他商工業者に対する支援
令和4年1月から12月までのうち、任意の3月以上の期間における1ヶ月当たりの経費の平均月額(以下「基準月額経費」)が前年の同時期における1ヶ月当たりの経費の平均月額(以下「前年月額経費」)を上回る事業者等に対し、その差額に応じて支援金を支給します。
対象となる経費は事業のために使用した燃料費(ガソリン代、軽油代、重油代等)、水道光熱費(電気代、ガス代、水道代等)となり、いずれか1種のみでの申請または全て合算で申請することも可能です。
詳しい計算方法等については申請要領をご確認ください。
基準 支援金額
基準月額経費と前年月額経費との差額が2万円以上10万円未満 5万円
基準月額経費と前年月額経費との差額が10万円以上の場合 10万円
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