新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード世帯の主たる生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合、申請により保険税の減免を受けることができます。
実施機関 | 長野県飯山市 |
---|---|
都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県飯山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の要件
1.死亡または重篤な傷病を負った場合
世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った場合、保険税が全部免除されます。
2.収入が減少した場合
世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)が新型コロナウイルス感染症の影響により減少が見込まれ、次のアからウまでの要件すべてに該当する場合、保険税の一部が免除となります。
ア 主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 主たる生計維持者の令和3年の地方税法に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること
ウ 10分の3以上の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の、主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
対象費用
○減免額の算定
減免額 = 対象保険料額(A×B/C) × 減免又は免除の割合(d)
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険税額=A×(B/C)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した令和4年度分の保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
注)収入の減少にかかわらず、上記計算式のうち、〔B]または〔C]の額が0円やマイナスの場合は、保険料は減免されません。
【表2】
令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
注1)事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部が免除になります。
注2)非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用になります。
長野県の地域別補助金・助成金情報
COUNSELING
補助金・助成金に関するご相談
関連する補助金
スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。
補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。
幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。
ご利用の流れ
無料診断 / お問い合わせ
まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断
簡易ヒアリング
スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。
ビデオ会議・ご契約
スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。
利用開始
社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。