新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード給与等の支払を受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染(感染が疑われる場合も含む。)し、療養のため労務に服することができず、その間の給与の支払を受けられない方は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。
なお、申請を希望される場合は、事前にご相談ください。
実施機関 | 長野県飯山市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県飯山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年1月17日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる方
次の全てに該当する方
◆勤め先から給与の支払を受けている方で、新型コロナウイルスに感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
◆感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
◆労務に服することができない期間に対する給与や休業手当等の支払を受けられない方(期間中に給与等の一部の支払を受けることができる場合で、その給与等の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)
次の場合は対象となりません
◆発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合や、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合
◆自身が事業主であり、給与等の支払を受けていない場合(※)
(※)所得税法上の青色事業専従者給与や白色申告者の事業専従者控除特例の対象となっている方は対象となります。
対象費用
対象となる期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
1日当たりの支給額 × 支給対象日数
※1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入合計額 ÷ 就労日数)× 2/3
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