埼玉県電気自動車等導入費補助金事業
金額 40 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)並びに外部給電器を導入する方に対し、補助を行うものです。
実施機関 | 埼玉県 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県 |
上限金額 | 40万円 |
公募期間 | 2022年12月21日(水)〜23年3月20日(月) |
対象者 | 個人,企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
1.個人(県内に在住する個人)
2.個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
3.法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
4.リース事業者(上記の者にリースする場合に限ります)
要件
次の要件を全て満たすこと。
1.CEV補助金の交付の対象となる車両であって、外部給電器及びV2H充給電設備を経由して給電できる機能を有しているものであること。(※車載コンセント(AC100V/1500W)から電力を取り出せる機能を有する電気自動車等も対象)
2.交付決定後に初度登録される車両であること。
3.自動車検査証の燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」であること。
4.自動車検査証の使用の本拠の位置が埼玉県内であること。
5.自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。
6.自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両でないこと。
7.補助対象の電気自動車等の製造者が自ら使用する車両でないこと。
補助対象車両
補助対象となる電気自動車等は、国が実施するCEV補助金の交付の対象であって、給電機能の有の電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV)が対象となります。詳細は、下記のリンクで確認をお願いします。
CEV補助金と異なり、車両を導入する前に申請する必要があります。
令和4年10月14日以降に購入手続きを行った車両が対象になります。(申請書類として、令和4年10月14日以降の注文書、発注書又は売買契約書等のいずれか1点のコピーが必要になります。) 補助金の交付決定よりも前に、補助事業に着手(車両の登録・引渡・代金支払完了)した場合は、補助金交付の対象となりません。但し、令和4年10月14日以降~令和4年12月20日までに限り、代金のすべてを支払済でも補助金の交付対象とします。
外部給電器
外部給電器は、電気自動車等に搭載された電池に充電された電気を家電などの電気機器へ供給することができる機器(V2Hは除く。)を言います。
※電気自動車等へ充電するための設備は、本補助金の対象ではありません。
補助対象外部給電器
補助対象となる外部給電器は、CEV補助金の交付対象の外部給電器です。詳細は、下記のリンクで確認をお願いします。
申請書類として、令和4年10月14日以降の見積書のコピーが必要になります。
補助金の交付決定よりも前に、補助事業に着手(発注)した場合は、補助金交付の対象となりません。
補助対象者
1.個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
2.法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
要件
次の要件を全て満たすこと。
1.CEV補助金の交付対象の外部給電器となっていること。
2.交付決定後に発注された外部給電器(中古品を除く)となっていること。
3.所有又は使用する権利を有する電気自動車等が次の要件に全て適合すること。(所有又は使用する権利を有する予定も含む)
CEV補助金の交付の対象となる車両であって、外部給電器及びV2H充給電設備を経由して給電できる機能を有しているものであること。
自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。また、使用の本拠の位置が埼玉県内であること。
対象費用
〇電気自動車(EV)
・普通自動車
CEV補助金の補助金額の2分の1(千円未満切捨て)又は40万円のいずれか小さい額
・小型・軽自動車
CEV補助金の補助金額の2分の1(千円未満切捨て)又は27.5万円のいずれか小さい額
〇プラグインハイブリッド自動車(PHV)
CEV補助金の補助金額の2分の1(千円未満切捨て)又は27.5万円のいずれか小さい額
〇外部給電器
CEV補助金の補助金額の2分の1(千円未満切捨て)又は25万円のいずれか小さい額
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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