【要請期間:1月27日~2月20日】鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金について
金額 500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県の要請に応じ,協力いただいた事業者に対して「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
実施機関 | 鹿児島県 |
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都道府県 | 鹿児島県 |
対象地域 | 鹿児島県 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2022年2月21日(月)〜5月2日(月) |
対象者 | その他,企業 |
対象業種 | その他,飲食業,サービス業 |
詳細情報
対象者
協力金の対象
次の全ての要件を満たす方となります。
(1)鹿児島市,鹿屋市,霧島市に時短要請する施設を所有又は賃貸等により所有しているものとする。
ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。
(2)要請前は20時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和4年1月27日(木曜日)0時から2月20日(日曜日)24時までの全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。
対象区域内で複数の店舗を運営する事業者は,対象区域内の対象店舗の全てについて時間短縮営業をすることが必要となります。
【第三者認証店以外の店舗】
・営業時間は,5時から20時までの間とする。
・酒類の提供は,行わないこと。
【第三者認証店】
・営業時間は,5時から21時までの間とする。
・酒類の提供は,営業時間の範囲内とする。
ただし,第三者認証店は通常営業を行うこともできますが,その場合,協力金は支給されません。
なお,ワクチン・検査パッケージ適用による人数の制限緩和は行いません。
(第三者認証店とは,「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の認証店をいう。)
(3)時短要請の時点(令和4年1月25日)で,
・対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設(第三者認証店を含む)であること。
【対象外】
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者
(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
第三者認証店については,通常の営業終了時間が,もとから21時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
対象費用
先渡給付を申請された方も必ず本申請を行ってください。事務局で先渡給付額を確認のうえ,支給申請額(合計)から先渡給付額を差し引いた額を支給いたします。なお,先渡給付を申請された方は,「売上高方式」を選択してください。
今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。
〇第三者認証店以外の店舗
【中小企業(売上高方式)】
売上高に応じて1店舗当たり「62.5万円から187.5万円」
※1日当たりの協力金額 (2.5~7.5万円)×要請期間(25日間)
【大企業(売上高減少額方式)】
(中小企業においても,この方式を選択可)
1店舗当たり「上限500万円」
※1日当たりの協力金額
(① 売上高減少額/日×0.4)×要請期間(25日間)
※ただし,①の上限は「20万円/日」又は,
「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方
〇第三者認証店
・営業時間は5時~20時までの間
【中小企業(売上高方式)】
売上高に応じて1店舗当たり「75万円から250万円」
※1日当たりの協力金額(3~10万円)×要請期間(25日間)
【大企業(売上高減少額方式)】
(中小企業においても,この方式を選択可)
1店舗当たり「上限500万円」
※1日当たりの協力金額
(① 売上高減少額/日×0.4)×要請期間(25日間)
※ただし,①の上限は「20万円/日」
・営業時間は5時~21時までの間
【中小企業(売上高方式)】
売上高に応じて1店舗当たり「62.5万円から187.5万円」
※1日当たりの協力金額 (2.5~7.5万円)×要請期間(25日間)
【大企業(売上高減少額方式)】
(中小企業においても,この方式を選択可)
1店舗当たり「上限500万円」
※1日当たりの協力金額
(① 売上高減少額/日×0.4)×要請期間(25日間)
※ただし,①の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日
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