新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険の傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード箕輪町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 長野県箕輪町 |
---|---|
都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県箕輪町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2020年1月1日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
箕輪町国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者(給与等の支払いを受けている者に限ります。)
対象費用
【支給額】
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
【支給要件】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。
ただし、給与等の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与等の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
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