固定資産税の減額制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード1.新築住宅についての固定資産税減額制度
2.省エネ改修工事の固定資産税減額制度
3.バリアフリー改修工事の固定資産税減額制度
4.住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額制度
実施機関 | 長野県箕輪町 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県箕輪町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年1月13日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.新築住宅についての固定資産税減額制度
【対象家屋】
・専用住宅 50㎡以上280㎡以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40㎡以上280㎡以下)
・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
2.省エネ改修工事の固定資産税減額制度
【対象家屋】
平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに改修が完了したもの
※マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む
※併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
3.バリアフリー改修工事の固定資産税減額制度
【対象家屋】
平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに改修が完了したもの
※マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む
※併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
【対象工事】
次の1の工事を含む改修工事で改修に要した費用が60万円(国または地方公共団体から交付される補助金等を除く)を超えるもの
1 窓の断熱性を高める改修工事(必須工事)
2 天井等の断熱性を高める改修工事
3 壁の断熱性を高める改修工事
4 床等の断熱性を高める改修工事
※1~4の工事は、一定の省エネ基準を満たすものが対象となります。
※1の工事を伴わない2~4単独の改修工事は、減額の対象となりません。
※断熱改修工事費用が50万円を超え、省エネや創エネのための太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円を超える場合も減額措置の対象となります。
4.住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額制度
【対象家屋】
新築後10年以上経過した家屋(賃貸住宅を除く)
※ マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む
※併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
【居住者】
次のいずれかの方が居住していること(改修後居住する場合も含む)
○65歳以上の方
○介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けている方
○障がいのある方
【対象工事】
次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円を超えているもの
○廊下の拡幅
○階段の勾配緩和
○浴室の改良
○トイレの改良
○手すりの取り付け
○床の段差の解消
○引き戸への取替え
○床面の滑り止め
対象費用
1.新築住宅についての固定資産税減額制度
新築された住宅について下記の要件を満たす場合、一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
2.省エネ改修工事の固定資産税減額制度
一定の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く。)について、120平方メートルを限度とし、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額が3分の2(長期優良住宅については3分の1)に減額されます。
3.バリアフリー改修工事の固定資産税減額制度
平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対し、100平方メートル分までを限度とし翌年度分の固定資産税額が3分の2に減額されます。
4.住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額制度
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、3か月以内に申告した場合は、その住宅に係る翌年分の固定資産税額が2分の1(長期優良住宅については3分の1)に減額されます。
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