長野市原油価格高騰対策特別支援金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードコロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を受けている事業者を支援するため、市内に事業所等を有する建設業、製造業、道路貨物運送業の中小企業者に対して、経費増大の負担軽減と事業継続を後押しする支援金を売上高に応じて交付します。
実施機関 | 長野県長野市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県長野市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年12月20日(火)〜23年2月10日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,物流・運輸業,建設・不動産業 |
詳細情報
対象者
給付対象事業
主たる事業が、日本標準産業分類に掲げる大分類D-建設業、大分類E-製造業又は大分類H-運輸業、郵便業のうち、中分類44-道路貨物運送業のいずれかに属すること。
A.建設業 主として注文又は自己建設によって建設工事を施工する事業所
建設工事とは、現場において行われる次の工事をいう。
1.建築物、土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに付帯する設備を新設、改造、修繕、解体、除却若しくは施設すること。
2.土地、航路、流路などを改良若しくは造成すること。
3.機械装置のすえ付け、解体若しくは移設すること。
主として自己建設で維持補修工事を施工する事業所及び建設工事の企画、調査、測量、設計、監督等を行う事業所は含まれない。
B.製造業 有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造し、これを卸売する事業所
新たな製品の製造加工を行い、かつ、新たな製品を主として卸売する事業所であること。
1.卸売とは主に卸売業者又は小売業者に販売することをいう。
2.単に製品を選別する、包装の作業を行う場合は製造業に該当しない。
3.自動車修理業は自動車整備業に該当し、製造業には該当しない。
4.自ら製造した製品を店舗により、その場で個人又は家庭用消費者へ販売する、いわゆる製造小売業は製造業に該当しない。
C.道路貨物運送業 主として自動車等により貨物の運送を行う事業所
主に次のいずれかに該当する事業が対象。
一般貨物自動車運送事業(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
特定貨物自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業)
貨物軽自動車運送事業(他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業)
給付要件
令和4年12月1日時点で、長野市内に対象事業(製造業、建設業、道路貨物運送業)に属する事業所を有し、かつ、事業を開始しており、対象事業を主たる事業とする中小企業者であること。(みなし大企業を除く。)
<製造業、建設業、道路貨物運送業を主たる事業とする中小企業者>
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する、資本金の額又は出資の
総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
<みなし大企業>
1.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業等以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している者
2.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
3.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
<事業所>
継続的に事業活動を行うため、従業員及び設備等を有し、一定の場所に設けられた事業活動の拠点となる場所のこと
【対象となる例 】支店、営業所、事務所、工場
【対象外となる例】資材置き場、倉庫、一時的な事務所、従業員のための寮・保養所
<主たる事業>
前事業年度の売上高が最も多い事業のこと
法人税法別表第1に規定する公共法人でないこと。
地方公共団体からの出資割合が50%を超える法人でないこと。
政治団体、宗教団体、経済・文化団体、NPO法人、公益法人等の非営利的団体でないこと。(ただし、収益事業を反復継続して行っている場合を除く。)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う中小企業者でないこと。
申請者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団員、又は長野市暴力団排除条例第6条第1項に規定する暴力団関係者等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団関係者等の反社会的勢力が、申請者の経営に事実上参画していないこと。
対象費用
支援金の給付額
令和3年12月31日以前に設立又は開業した中小企業者であって、申請日時点で法人登記の本店所在地が長野市内である法人、又は住民票が長野市内にある個人事業主
前事業年度の売上高3億円以上
給付額50万円
前事業年度の売上高1億円以上 3億円未満
給付額40万円
前事業年度の売上高3,000万円以上 1億円未満
給付額30万円
前事業年度の売上高3,000万円未満
給付額20万円
令和4年1月1日以降に設立又は開業した中小企業者、又は1に該当せず事業所のみ長野市内にある中小企業者
給付額
一律 10万円
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