諏訪市職場環境整備促進事業補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市内中小企業者が行う市内の事業所の職場環境の整備に要した経費の一部を補助することにより、新しい生活様式への移行に伴うデジタル化を推進するとともに、脱炭素社会の実現及び持続可能な社会の構築に向けた働きやすい職場環境を整備し、従業員の雇用の促進及び安定的な雇用を図る。
実施機関 | 長野県諏訪市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県諏訪市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
従業員が働きやすい職場環境の整備を実施した市内中小企業者
対象費用
補助金額
予算の範囲内において、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) テレワーク・販路開拓等デジタル化導入事業
補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
(2)省エネルギー機器導入事業
補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
(3) 女性専用設備・託児スペース工事事業
補助対象経費の4分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。
補助対象経費
次のいずれかの事業の実施に要した費用とする。
1 テレワーク・販路開拓等デジタル化導入事業
市内中小企業者が市内の事業所において行うテレワークの導入、販路開拓等を目的としたデジタル化を進めるために要する費用のうち、次に掲げるもの
(1) システム(ホームページ・ECサイトを含む。)の設計及び構築に係る委託料
(2) WEB会議システム、テレワーク等の導入に要する機器等購入費(パソコン・タブレットの購入費用を除く。)
(3) 次の費用は、補助対象経費から除くものとする。
ア 消耗品費
イ 機器等のリース料
ウ 専ら個人の私的な利益のための経費であって、事業の用に供さないものに係る経費
2 省エネルギー機器導入事業
長野県SDGs推進企業登録を受けた市内中小企業者が市内の事業所において、既設設備を省エネルギー機器へ更新するために要する費用のうち、次に掲げるもの
(1)エアコン、LED照明機器、ストーブ、ガス温水機器、石油温水機器、ヒートポンプ給湯器、サッシ、断熱材及び複層ガラスの更新に係る経費(補助金の交付申請時において、トップランナー基準を満たすものに限る。)
(2)次の費用は、補助対象経費から除くものとする。
ア 現在設置されていない新規設備に係る経費
イ 製造工程等に係る生産設備
ウ 既設設備の廃棄に係る経費
エ 消耗品費(工事を伴わない管球のみの更新を含む。)
オ 機器等のリース料
カ 専ら個人の私的な利益のための経費であって、事業の用に供さないものに係る経費
3 女性専用設備・託児スペース工事事業
現に市内中小企業者が事業の用に供している市内の建物において、次に掲げる設備の新設工事等を市内事業者に施工させるときの工事費用
(1) 女性専用トイレ
(2) 女性専用更衣室
(3) 女性専用休憩室
(4) 託児スペース
(5) 次の費用は、補助対象経費から除くものとする。この場合において、アからウまでに掲げる経費であって、3に規定する新設工事等に附帯する工事については、補助対象経費に含めるものとする。
ア 下水道の接続工事費用
イ 浄化槽の設置工事費用
ウ 既存施設の除去工事費用
エ エアコン、椅子、ロッカー等の備品購入費
オ 便器、洗面台等のリース料
カ 消耗品費
キ 事業の用に供するために行う新築又は移転のための工事に附帯する工事に係る費用
ク その他市長が適当でないと認めるもの
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