省エネ改修に伴う固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード住宅の省エネ改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税が一定期間減額される措置があります。
※減額を受けるためには申告が必要です。
実施機関 | 長野県諏訪市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県諏訪市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1)対象となる住宅の要件
平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)。
工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(2)改修工事の要件
・2008年4月1日から2024年3月31日までの間に行われていること。
・国または地方公共団体からの補助金等を除き断熱改修工事費が60万円を超えること、または断熱改修工事費が50万円超えであって、省エネ設備の設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること。
(3)改修工事の内容
・断熱改修工事
次のうち、1を含む工事を行うこと。
・窓の改修工事 (必須)
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
・省エネ設備
次のいずれかに該当すること。
・太陽光発電装置
・高効率空調機
・高効率給湯器
・太陽熱利用システム
対象費用
減額措置の内容
・一般の住宅
軽減期間 工事完了の年の翌年度から1年度分
軽減割合 3分の1
対象床面積 一戸あたり120㎡が限度(120㎡を超えるものは120㎡相当分まで)
・改修後に長期優良住宅の認定を受けた一般の住宅
軽減期間 工事完了の年の翌年度から1年度分
軽減割合 3分の2
対象床面積 一戸あたり120㎡が限度(120㎡を超えるものは120㎡相当分まで)
※都市計画税は対象となりません。
※「新築住宅に対する減額」、「耐震改修に伴う減額」との併用はできません。
ただし、「省エネ改修に伴う減額」に限り併用することができます。
※省エネ改修に伴う減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
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