募集終了

省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額

一定の要件を満たす住宅の省エネ改修工事等を行った場合、その家屋にかかる固定資産税額の減額措置が受けられます。(1戸につき1回限りの適用となります。)

実施機関 長野県上田市
都道府県 長野県
対象地域 長野県上田市
上限金額
公募期間 2022年12月19日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減額の対象となる住宅の要件
 1.平成26年4月1日以前に所在する住宅(貸家は除きます)
 2.改修工事が平成20年4月1日から令和6年3月31日までに行われていること
 3.改修工事等に要した費用が60万円を超えていること。(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の省エネ改修等工事を施したものであること。
 4.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象工事
 1.下記のうち、(1)を含む工事
 (1)窓の断熱性を高める工事 (必須)
 (2)床の断熱性を高める工事
 (3)天井の断熱性を高める工事
 (4)壁の断熱性を高める工事

 2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

対象費用

固定資産税の減額
 省エネ改修工事等が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。(長期優良住宅の場合は3分の2が減額されます。)

例)令和4年に工事が完了した課税床面積150平方メートル、課税標準額900万円の住宅の場合

 ・固定資産税額 9,000,000円×1.4%=126,000円
 ・減額分 9,000,000円×1.4%×(120/150)×3分の1=33,600円
 ・減税中の税額 126,000円-33,600円=92,400円

令和5年度の固定資産税について、上記の減額が受けられます。

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