農業振興に関する補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード○農地流動化補助金
農地の流動化を促進し、中核農家の育成・荒廃地の減少等を図るため、農地を借りた農家(農地法の手続き等による貸借)に補助金を交付します。
○元気だせ!活かせ遊休農地復活事業補助金
遊休荒廃農地の解消を総合的に推進することを目的に、農業者等が長年耕作をせず荒廃化した農地を借り受けたうえで、3年以上作付けを目的として整備した経費に対して補助金を交付します。
○農業経営雇用促進事業補助金
農業経営体の規模拡大と経営安定維持、また、他産業との雇用連携の構築を図るため、自身が営む農作業の労働力確保のために雇用する雇用人の賃金を補助金により支援します。
○6次産業化チャレンジ支援事業
6次産業化を推進し、農産物の高付加価値化を促進するため、農業者が生産した農産物を農業者が自ら加工し、販売を行うための経費の一部を支援します。
実施機関 | 長野県山ノ内町 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県山ノ内町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年1月13日(金)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 農業・林業 |
詳細情報
対象者
○農地流動化補助金
対象者:農地を借りた農家(農地法の手続き等による貸借)
○元気だせ!活かせ遊休農地復活事業補助金
対象者:農業者等
○農業経営雇用促進事業補助金
補助対象者
①経営耕地面積10a以上の農業を営む個人または法人
②農産物販売金額が年間15万円以上ある個人または法人
以上のいずれかの農業経営体かつ、町内に住所を有し、町税を滞納していない方。
○6次産業化チャレンジ支援事業
補助対象者
①町内で農業を営む個人又は自らが加工を行う法人
②町内の3戸以上の農業者により構成された団体であって、規約等の定めがあり自らが加工を行う者
上記いずれかで、かつ、町税の滞納がない者
対象費用
支援内容
○農地流動化補助金
補助金額は契約期間及び面積に応じ交付します。また、契約を更新した場合は令和3年度までは段階的に交付します。
・契約期間 3年以上6年未満 10aあたりの補助金額:3,000円
・契約期間 6年以上10年未満 10aあたりの補助金額:6,000円
・契約期間 10年以上 10aあたりの補助金額:15,000円
加算額
認定農業者または認定新規就農者が借りた場合は、上記の補助金額に次の金額を加えて交付します。
・契約期間 3年以上6年未満 加算額:3,000円
・契約期間 6年以上10年未満 加算額:6,000円
・契約期間 10年以上 加算額:15,000円
○元気だせ!活かせ遊休農地復活事業補助金
補助対象経費
1.耕運費、草刈費、除草費、伐根、石レキ除去、土壌改良材
2.特殊作業に係る重機借上費
3.その他町長が必要と認める経費
補助率:1/2以内
ただし、10アールあたりの補助額は100,000円を限度とする。
○農業経営雇用促進事業補助金
補助対象経費及び補助率
・対象経費の積算により求めた額の25%以内
・町の新規就農者名簿に登載された、5年以内の就農者、認定農業者及び認定新規就農者は40%以内
○6次産業化チャレンジ支援事業
補助対象経費
①商品開発支援:調査研究、パッケージ開発、商品の製造に係る機器の購入・レンタル・リース等
②販路拡大支援:広告宣伝、マーケティング調査、パンフレット作成等
補助金の額
補助対象経費の合計額の1/2以内とし、その上限は商品開発支援200千円、販路拡大支援300千円とする。(千円未満は切捨て)
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