募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

令和4年度の国民健康保険税について、主たる生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以上減少した世帯など、申請により減免を受けることができる場合があります。
※今後、国からの通知により内容を一部変更する場合があります。

実施機関 長野県山ノ内町
都道府県 長野県
対象地域 長野県山ノ内町
上限金額
公募期間 2023年1月13日(金)〜3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)の全てに該当する世帯
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること

減免対象外となる場合
・新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇・倒産などにより失業され、非自発的失業の軽減制度※1が適用される方は、この減免制度の該当にはなりません。ただし、非自発的失業に加え、給与収入以外で要件を満たす場合は、併せて該当となる場合があります。

・対象世帯2の要件に該当する場合でも、主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入にかかる令和3年所得が0円以下である場合には減免額は0円となります。

・主たる生計維持者または被保険者のいずれかに未申告者の方がいる場合。(申告をしていただいてからの申請となります)

対象費用

減免額
対象世帯1 ⇒ 保険税を全額免除
対象世帯2 ⇒ 保険税の一部を減免

減免額の計算方法
【表1】の対象保険税額に、【表2】の 前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

★計算式  対象保険税額( A×B/C ) × 減免割合(D) = 減免額

【表1】
対象保険税額 = A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合
    300万円以下          全 部
    400万円以下         10分の8
    550万円以下         10分の6
    750万円以下         10分の4
   1,000万円以下         10分の2

※主たる生計維持者の廃業や失業(非自発的失業の軽減制度※1に該当する方を除く)の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は全部となります。

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