新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした世帯に対して、国民健康保険税を減免する制度があります。相談・申請は御代田町役場税務課住民税係で受け付けています。
窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
実施機関 | 長野県御代田町 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県御代田町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年1月13日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯
≪要件≫
○世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
○世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
○減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象費用
減免の対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。
減免割合
1に該当する場合・・・全額免除
2に該当する場合・・・表1の対象保険税額(D)に表2の減額または免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。
表1
対象保険税額(D) = (A)×(B)/(C)
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B):主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
表2
前年の合計所得 減額また免除の割合(E)
300万円以下であるとき 対象保険税額の全額
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
長野県の地域別補助金・助成金情報
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