固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード●新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅用家屋で、一定の要件に当てはまる場合は、固定資産税の税額(1戸当たり120平方メートル相当分に限る。)を2分の1に減額します。
●家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額措置
既存住宅の改修工事を行い適用要件を満たした住宅は、申告書及び添付書類を提出することにより一定の期間、固定資産税が減額されます。
実施機関 | 長野県茅野市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県茅野市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
●新築住宅に対する固定資産税の減額措置
・対象となる住宅
令和6年3月31日までの間に新築された住宅です(長期優良住宅の認定を受けた住宅も同様です)。
※土砂災害警戒区域等の区域内において一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅については、適用対象から除外
・床面積要件
住宅として使用されている床面積が全体の床面積の2分の1以上である住宅が対象となります。
住宅として使用されている床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)の住宅が対象となります。
●家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額措置
・省エネ改修工事
【家屋の用件】
平成 26 年 4 月 1 日以前に建築された住宅 (賃貸住宅を除く)
【工事期間】
平成 26 年 4 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日までに 工事が完了していること
【対象となる工事】
窓の断熱改修工事(必ず必要)
天井、床、壁の断熱改修工事
※改修した部分の省エネ性能が、省エネ基準に新た に適合した場合に限られる。
・耐震改修工事
【家屋の用件】
昭和 57 年 1 月 1 日以前に建築された住宅
【工事期間】
平成 25 年 1 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日までに 工事が完了していること
【対象となる工事】
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した 改修工事
・バリアフリー改修工事
【家屋の用件】
新築された日から 10 年以上経過した住宅 (賃貸住宅を除く)
次のいずれかの方が居住していること
・65 歳以上の方、要介護認定または要支援認定を 受けている方、障害者の方
【工事期間】
平成 28 年 4 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日までに 工事が完了していること
【対象となる工事】
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、 トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差の解 消、ドアの引き戸への取り換え工事
●共通要件
・耐震改修工事及びバリアフリー改修工事の場合、改修工事費の合計が 50 万円超のもの(バリアフリー改修工事は補助金や介護保険からの給付等を除いた額)
・省エネ改修工事の場合、改修工事費の合計が 60 万円超のもの(その内、断熱改修に係る工事費は 50 万円超)
対象費用
●新築住宅に対する固定資産税の減額措置
【減額される範囲】
住宅として使用されている床面積の120平方メートルまでを限度とします(長期優良住宅の認定を受けた住宅も同様です)。
新築後3年間(中高層耐火建築物は5年間)固定資産税額の2分の1の額が減額されます。長期優良住宅の認定を受けた住宅は、減額期間が2年間延長されます。
●家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額措置
・省エネ改修工事
1戸当たり、120㎡分までに限り、改修した翌年度の固定資産税を3分の1に減額
・耐震改修工事
1戸当たり、120㎡分までに限り、改修した翌年度の固定資産税を2分の1に減額
・バリアフリー改修工事
1戸当たり、100㎡分までに限り、改修した翌年度の固定資産税を3分の1に減額
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